不動産売却における媒介契約について!3種類の契約形態と注意点も解説

2024-10-08

不動産売却における媒介契約について!3種類の契約形態と注意点も解説

不動産売却を依頼する際に結ぶ媒介契約には3種類の契約形態があります。
しかし、契約形態によってはなかなか売買成立しなかったり、想定以上に手間がかかったりする場合もあるため、事前にそれぞれの契約形態のメリットや注意点を知っておくのが重要です。
そこでこの記事では、媒介契約とは何かとそれぞれの契約形態の違いやメリット、注意点を解説します。

不動産売却における媒介契約とは?3種類の契約形態

不動産の売却は不動産会社に仲介をしてもらうのが一般的で、仲介を依頼する際に結ぶ契約が媒介契約です。
媒介契約とは売却条件や報酬額などを取り決める契約で、一般、専任、専属専任の3種類があります。
それぞれの違いは主に複数社との契約の可否、直接取引の可否、不動産流通機構(レインズ)への登録義務の有無、販売活動報告義務の有無です。
一般、専任、専属専任の順に売主側の制限は厳しくなりますが、より積極的な販売活動が期待できるメリットもあるため、それぞれのメリットと注意点を比較して、適切な契約を結ぶ必要があります。

不動産売却における3つの媒介契約の違いとメリット

一般媒介契約は複数社との契約も仲介なしの直接取引も可能ですが、レインズと呼ばれる不動産流通機構への登録や販売活動報告の義務がありません。
専任、専属専任に比較して制限が緩く幅広く買主にリーチできるため、人気物件であれば比較してより良い条件で売却できるでしょう。
専任は複数社との契約はできませんが直接取引は可能で、レインズへの登録は7日以内、販売活動報告は14日に1回以上おこなう義務があります。
物件は契約した会社の独占状態となり仲介手数料を得られる可能性が高いため、積極的な販売活動が期待できるでしょう。
専属専任は複数社との契約も直接取引もできませんが、レインズへの登録が5日以内、販売活動報告が7日に1回以上になります。
売買が成立すれば必ず仲介手数料につながるため、専任よりも積極的な販売活動が期待できるでしょう。

不動産売却における3つの媒介契約の注意点

一般媒介契約は複数社と契約できる反面、内見の日程など各社ときちんと調整しないとトラブルの原因になります。
複数社と個別に連絡を取り合う手間がかかる点に注意しましょう。
専任、専属専任に共通する注意点は囲い込みのリスクです。
囲い込みとは不動産会社が物件情報を積極的に公開しなかったり、他社からの購入申し込みを断ったりする行為です。
買主も自社の顧客の中から見つけられた方が、仲介手数料、広告費の観点で都合が良いため囲い込みがおこなわれる場合があります。
それぞれ注意点はありますが、契約する会社が多ければ良いということではないので、基本的には手間がかからず売却に繋がりやすい専任、専属専任を選択するのがおすすめです。

不動産売却における3つの媒介契約の注意点

まとめ

不動産売却を依頼する際、売却条件や報酬額などを取り決めるのが媒介契約です。
一般媒介契約は複数社との契約ができるため、幅広い買主にリーチできますが、各社とのやり取りに手間がかかります。
専任は複数社との契約ができず、専属専任は直接取引もできませんが、より積極的な販売活動が期待できるためおすすめです。
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