2024-10-08
不動産の売却では、段階ごとにさまざまな書類が必要となり取得方法もそれぞれ異なります。
スムーズに売却を進めるには、各書類の必要なタイミングと取得方法を事前に把握しておくのが重要です。
そこでこの記事では、売却前、売買契約締結時、決済時に必要な書類とその取得方法を解説します。
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売却前の必要書類は間取り図、測量図、建築確認済証、検査済証、売買契約書の5つです。
まず、間取り図と測量図は物件の構造や土地の面積、形などの情報が記載された書類です。
間取り図は購入時に受け取っているはずですが、紛失した場合は不動産会社に相談しましょう。
測量図は法務局に申請すれば取得できます。
次に、建築確認済証と検査済証は、建物が法令や条例に適合しているかを証明する書類です。
建築確認済証と検査済証はともに購入時に受け取るもので再発行はできません。
しかし、紛失した場合は役所や不動産会社に相談すれば、代わりとなる建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を取得できます。
最後に、売買契約書は売買による譲渡所得を計算するために必要な書類で、購入時に発行されています。
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売買契約締結時の必要書類は登記済権利証(もしくは登記識別情報通知書)、建築確認済証、本人確認書類の3つです。
売却契約を結ぶ際には、登記済権利証(もしくは登記識別情報通知書)が必要です。
登記済権利証は不動産の所有者を証明するもので、紛失した場合は法務局で登記識別情報通知書の再発行を申請すれば問題ありません。
また、建築確認済証も再度必要になります。
そして最後に、契約者本人か確認するために本人確認書類が必要です。
普段本人確認に使用するような運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真つき証明書であれば問題ありません。
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決済時は固定資産税納税通知書(もしくは固定資産評価証明書)と登記済権利証(もしくは登記識別情報通知書)、マンションの場合は管理規約・使用細則と管理費・修繕費積立金額の確認書もくわえて必要となります。
固定資産税納税通知書は固定資産税の精算や登録免許税の計算に使われる書類です。
毎年3?6月頃に郵送されていますが、紛失した場合は自身で役所に申請するか、不動産会社に委任すれば代わりとなる固定資産税評価証明書を取得できます。
登記済権利証(もしくは登記識別情報通知書)は不動産の名義人を買主に変更するために必要な書類で、取得方法は前述した通りです。
マンションの場合に必要となる管理規約・使用細則や管理費・修繕費積立金額の確認書は管理組合に申請すれば発行してもらえます。
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不動産売却には、間取り図や測量図、建築確認済証などさまざまな書類が必要となります。
売却をスムーズに進めるためには売却前、売買契約締結時、決済時で必要な書類の取得方法を事前に確認し、必要なタイミングで書類を用意しておくのが重要です。
この記事を参考に、余裕を持って不動産売却を進めましょう。
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