2024-10-08
不動産を売却する際に、買主・売主ともに大きな利点がある現状渡しを検討する方も多いでしょう。
この記事では、物件の現状渡しにおけるメリット・デメリットについてもご紹介します。
現状渡しの際に注意すべき、契約不適合責任についてもご紹介するので参考になさってください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却の現状渡しとは、物件の瑕疵(かし)を修復せず、そのまま買主に引き渡すものです。
ちなみに物件の瑕疵とは、建物に何らかの不具合や欠陥がある状態を指します。
一般的に不動産売却では、物件の瑕疵を修復してから買主に引渡します。
現状渡しはもし物件に瑕疵があった場合でも、リフォームや修繕、解体などをしないのが特徴です。
日本では中古物件の約60%が現状渡しの契約といわれています。
しかし物件を修復せずに引き渡すからといって、売主が契約不適合責任を追わなくて良いわけではありません。
また売主が物件を引き渡す際、知っている情報はすべて伝える告知義務があります。
もし物件に関する不具合を知っていながら告知しなかった場合、買主から契約違反として訴えられてしまう可能性もあるので注意してください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
物件を現状引渡しする際、売主にとっては修繕費用などのコストを削減できるのがメリットです。
修繕や工事などの作業をしないので、物件を早期売却できるのも特徴です。
買主にとっては、物件を見た状態のままで購入できます。
キレイな状態でなかったとしても、リフォームやリノベーションを検討している場合は自由にできるのも魅力です。
状態があまり良くない場合は、物件を比較的安く購入できるのも利点といえます。
また売主には、物件の瑕疵を買主に伝える告知義務があります。
しかし売主が瑕疵を知っていない場合でも、物件が契約の内容に適合しないときは、引渡し後であっても追完請求が可能です。
これを、契約不適合責任といいます。
しかし物件を不動産会社に買取してもらう場合は、契約不適合責任を追わない契約が一般的です。
物件が古い、状態に不安がある場合は不動産会社での買取を検討してみても良いでしょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の現状渡しをする場合、売主にとって気にするべきポイントは相場よりも売却価格が安くなりがちな点です。
それ以外には、あまりデメリットはありません。
しかし契約不適合責任から免れるわけではないので、売却前に不動産の不具合をしっかり確認しておく必要があります。
また買主にとってのデメリットとは、物件が機能するように手直しするが必要な点です。
もし設備が利用できないなどの不具合があった場合は、売主に確認するなどの手間もかかります。
物件購入の際には、できる限り家の状態をしっかり把握してから購入するようにしましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の現状渡しでは、物件の瑕疵を修繕せず売却できます。
売主は修繕費用、買主は購入費用を抑えられるのが利点です。
物件を売却する際には、契約不適合責任に注意して、家の状態をしっかりと伝えるようにしましょう。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む