2024-10-08
不動産を相続する予定の方のなかには、多額の税金がかかるのではと不安になる方も多いでしょう。
不動産を譲り受ける際の税金には2つの種類があり、それぞれ自分で計算が可能です。
今回は、不動産相続にかかるお金の種類や計算方法、税負担を軽減できる控除について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続で発生する税金の種類は、登録免許税と相続税の2つです。
不動産は所有者が変わった際、故人から相続人に名義変更をする場合があります。
義務ではありませんが、この名義変更を相続登記といいます。
この登記の申請時にかかるのが、登録免許税です。
登録免許税は原則現金納付ですが、収入印紙を貼り付けて納付する方法もあります。
オンライン申請の場合は、電子納付も可能です。
一方で相続税は、故人の財産を引き継ぐ際に発生する税金で、一括納付が基本です。
譲り受ける財産の額が、基礎控除額を超えた際に課せられます。
相続税は自分で税金を算出し、納付書を作製する必要があります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続の際に発生する税金を、登録免許税と相続税の2つに分けて解説します。
まず登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%で計算が可能です。
固定資産税評価額は1,000円未満を切り捨て、登録免許税は100円未満を切り捨てて算出します。
固定資産税評価額は3年に1度見直しされて決定するため、市役所などで固定資産評価証明書を閲覧して確認しましょう。
また相続税は、基礎控除額を3,000万円+600万円×受取人の人数で割り出せます。
次に相続税の課税遺産総額を、正味の遺産額から基礎控除額を引いて計算します。
課税遺産総額が算出できたら、受け取る方それぞれの課税価格を確認しましょう。
課税価格は課税遺産総額×法定相続分で計算できます。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続の際に使える税金を抑えるためには、贈与税額控除や配偶者控除、相次相続控除を利用しましょう。
不動産を受け継ぐ際には税金が必要になりますが、贈与財産が足されるケースもあります。
相続税と贈与税の二重課税を防ぐためにも、贈与税額控除を利用してください。
遺産を受け継いだ際に支払った金額から、贈与税の金額をルールの範囲内で引ける制度です。
また配偶者控除を適用すると、遺産額が1億6,000万円以下、または配偶者の法定相続分相当額の場合、配偶者にかかる相続税が無課税となります。
配偶者控除は、亡くなった方の配偶者を守るためにも大切な制度です。
さらに相次相続控除は、10年以内に相次いで遺産を受け取るケースが発生した場合に、税金の負担を軽減するための特例です。
経過年数に応じて1年につき10%の割合で減額するので、前回から日が短いほど控除額が多くなります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
故人から不動産を相続する場合、登録免許税と相続税の2つがかかります。
税金の納付は一括納付が一般的のため、控除を活用すると負担を減らせます。
基礎控除額のほかにもさまざまな控除があるので、賢く利用しましょう。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む