不動産の売却でトラブルになりやすい残置物とは?残したまま売る方法も解説

2024-10-29

不動産の売却でトラブルになりやすい残置物とは?残したまま売る方法も解説

不動産を売却する際、不要になった生活用品は処分費用がかかるため、残したままの状態で売却できないかと考えている方も多いのではないでしょうか。
残置物で、どのようなトラブルが発生するのかなども、悩むところです。
そこで本記事では、残置物とは何か、不動産を売却する場合に起こりやすいトラブルや、残したまま売る方法などを解説いたします。

不動産売却の前に知っておきたい残置物とは

残置物とは、居住や賃借していた方が退去時に置いていった、家具や生活用品、付帯設備などの私物を指します。
不動産売却後の引渡し時には、何もない空の状態で引き渡すのが原則です。
私物は、本来その所有者が処分するか、引っ越し先に持っていかなければなりません。
しかし、許可を得ずに置いていかれ、処分せずに残したままの私物を残置物と呼びます。

不動産売却時に残置物があった場合に起こりやすいトラブル

水回りの設備や給湯設備、空調機器、インターホンやドアチャイムなどの主要設備は、不動産売却時に残すのが一般的です。
カーテンや照明器具、食器棚などは付帯設備に該当するため、残さなくても問題ありません。
原則として何もない状態で引き渡すため、エアコンも撤去されるケースが多いです。
エアコンを残すかどうかは、売主の判断に委ねられています。
しかしなかには、エアコンつきの賃貸物件と同様の感覚で、エアコンも当然付いてくると考えている買主もいるでしょう。
トラブルの発生を防ぐためにも、買主の要望の、事前確認が必要です。
また、不動産を相続し遺品が残された物件を売却する場合、相続人同士で確認し、どのように処分するかを決定しましょう。
相続人が複数いる場合、一人の主観で物品を処分すると、あとでトラブルに発展する可能性が高いです。

残置物を残したまま不動産を売却する方法

残置物がない状態での引渡しが、一般的です。
内見時に物を残したままだと、メンテナンスが行き渡っていない印象や、部屋が狭く感じられるなどのデメリットがあります。
しかし、処分にも費用がかかり、原則として売主が負担しなければなりません。
処分費用は、個数や大きさ、地域などによっても違いがありますが、一般的には数万円?数十万円程度かかる可能性が高いです。
もしも処分する時間や費用が負担になる場合は、買取を視野に入れてはいかがでしょうか。
ホームクリーニングやリフォームなどの処理費用についても、ある程度の計画を立ててから、金額を提示してもらえます。
悩んでいる場合は、買取も検討しましょう。

残置物を残したまま不動産を売却する方法

まとめ

残置物とは、居住や賃借していた方が退去時に置いていった、家具や生活用品、付帯設備などの私物です。
遺品が残された物件を売却する場合、相続人同士で確認し、どのように処分するかを決定すればトラブルを予防できる可能性が高いです。
もしも処分する時間や費用が負担になる場合は、処分やリフォーム費用について、計画を立ててから金額を提示してもらえる、買取を検討してはいかがでしょうか。
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お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。


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