根抵当権とは?根抵当権付き不動産の相続・抹消方法を解説

2024-12-03

根抵当権とは?根抵当権付き不動産の相続・抹消方法を解説

不動産購入などで融資を受けた経験がある方なら抵当権についてご存じだと思いますが、根抵当権についてはあまり馴染みがないのではないでしょうか。
どちらも担保として設定されるもので抵当権とよく似ていますが、大きく異なる部分もあります。
今回は根抵当権付きの不動産の相続について、手続きの方法や根抵当権の抹消方法を解説します。

根抵当権とは?不動産相続で知っておきたい抵当権との違い

根抵当権とは、抵当権と同様に債権を担保する目的で不動産に設定する権利です。
一方で抵当権との大きな違いとしては、根抵当権は契約時に決めた極度額の範囲で何度も借り入れが可能な点と、新たに融資を受ける度に登記をする必要がない点が挙げられます。
抵当権はひとつの債権に対しひとつの抵当権が必要なうえ、新たに借り入れをする度に抵当権の登記が必要なため、企業などではスムーズな資金調達が可能な根抵当権が利用されています。
ちなみに根抵当権の付いた不動産を相続する場合は、急いで手続きを進めなければなりません。
その理由は、根抵当権は相続開始から6か月を過ぎると元本が確定し、根抵当権としての効力を失ってしまうからです。
元本確定した時点で借り入れ額が確定し、そうすると扱いは抵当権と同じになります。

根抵当権付きの不動産をそのまま相続する方法

根抵当権は企業でよく利用される権利であり、相続があった後も事業を継続するために根抵当権もそのまま相続したいといったケースは珍しくありません。
その場合の手続きの流れは以下のとおりです。
まず相続登記手続きに必要な書類を入手するために債権者に連絡を取ります。
その後、所有権の移転登記やすべての相続人を債務者とする根抵当権の債務者変更登記、事業を継ぐ相続人を債務者とする指定債務者の合意の表記などを相続開始6か月以内に完了させます。
ちなみに不動産の所有者と債務者が異なる場合は別のケースであり、6か月で元本が確定するのは債務者が亡くなったケースです。

相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

事業を継がないなどで根抵当権も相続しない場合には、根抵当権の抹消をおこないます。
債務が残っている場合には不動産を売却して完済し抹消登記をするか、もしくは元本確定により抵当権にして相続する方法があります。
不動産を売却しても債務が残る場合は、プラス・マイナスすべての遺産を放棄する相続放棄を選択するのもひとつの手です。
一方で債務が残っていない場合は金融機関の合意さえあれば抹消登記をおこなえるでしょう。

相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

まとめ

根抵当権とは融資の担保として不動産に設定する権利であり、限度額の範囲内で繰り返し借り入れができるなどの理由から主に企業が利用しています。
事業継続のため根抵当権をそのまま相続する場合、6か月以内に手続きをおこなう必要があり、期限を過ぎると元本が確定し根抵当権ではなくなってしまいます。
相続放棄をする場合も期限が設けられていますので注意しましょう。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0942-80-8068

営業時間
9:00~18:30
定休日
12月28日~1月3日

売却査定

お問い合わせ