自己破産したら不動産はどうなる?売却のタイミングを解説

2024-12-03

自己破産したら不動産はどうなる?売却のタイミングを解説

さまざまな事情によって自己破産をしなくてはならない方は少なくないでしょう。
今回はこの場合、不動産はどうなってしまうのかを解説します。
また、現金化するタイミングやメリット、ローンについても触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。

自己破産に伴う不動産売却のタイミング

基本的に不動産売却のタイミングは、大きく分けて自己破産前後に分けられます。
自己破産後の場合は管財事件としての扱いになり、裁判所が選任した方が調査のうえ現金化をおこないます。
また、売却益は債権者へ配当される仕組みです。
自己破産前の場合は、場合によっては管財事件にならない可能性があります。
このケースにおいては、破産管財人が財団を立ちあげたり、物件を現金化したりする必要がありません。
そのため、短期間で手続きが終わります。

自己破産前に不動産を売却するメリット

メリットとして、売却額に含めることができる点が挙げられます。
物件を売却する場合、不動産会社に仲介手数料を支払わなくてはなりません。
また、住宅のハウスクリーニングにお金を使ったり、印紙税や譲渡所得税にお金を使う必要があります。
こうした費用負担を軽減できる点では、事前に売ったほうが良いと言えるでしょう。
また、破産後と比較して、高く売却できる傾向があります。
収益が大きくなるのであれば、早い段階で現金化したほうが得です。
予納金や管財人との面談が不要なので、スムーズに現金化できる点でも人気があります。
ただでさえお金に関する悩みを抱えている中で、面談の対応をするのはストレスになりかねないです。
こうした負担からも解放されるので、自分で売りに出したほうが良いです。

自己破産における住宅ローン返済とは

住宅ローンの返済ができない場合は、任意売却をする流れとなります。
この場合は金融機関の了承を得なくてはなりません。
その後は現金化したお金で残債を支払い、残りを無理のないペースで支払っていく流れとなります。
注意点として、この場合は債権者の合意を得てから売却する必要があります。
勝手に手続きをするのはNGです。
また、物件が差し押さえられている場合は、そもそも手続きができる状況ではありません。
金融機関だけではなく、連帯保証人や共有名義人などからも同意を得ないと手続きできなくなるので注意しましょう。

自己破産における住宅ローン返済とは

まとめ

自己破産後の場合は管財事件としての扱いになり、裁判所が選任した方が調査のうえ現金化をおこないます。
事前に現金化しておけば、売却額に含められるのでおすすめです。
物件が差し押さえられている場合は、そもそも手続きができる状況ではないので注意しましょう。
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ぜひお気軽にご相談ください。


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