2024-10-15
不動産売却では、売却の状況や物件によってさまざまな税金の支払いが生じる可能性があります。
消費税もその1つであり、しっかりとした資金計画を立てるためにはどのような状況で消費税が発生するのかを知っておかなければいけません。
今回は不動産売却と消費税の関係性に焦点を当て、消費税が課税されるケースと非課税になるケース、消費税に関する注意点について解説します。
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まず前提として、不動産を個人が売却する際は、基本的に土地と建物に消費税は課税されません。
そのため多くのケースでは、不動産の売却代金自体には消費税はかからないと考えて良いでしょう。
ただし、売却手続きの際に支払ういくつかの手数料に間しては消費税の支払いが必要です。
不動産会社に支払う仲介手数料や、登記に関する手続きを依頼した際の司法書士報酬は消費税の対象になります。
また、残債のある住宅を一括返済して売却する場合は、一括繰り上げ返済手数料も消費税の課税対象です。
このなかでも仲介手数料は高額になりやすいので、消費税がどの程度の金額になるかあらかじめ計算しておくと良いでしょう。
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先述のとおり、個人取引では基本的に不動産の売却代金には消費税が課税されません。
まず、土地やその定着物(庭木や石垣など)はすべてのケースにおいて非課税です。
そして、建物については事業者が売却する場合のみ課税対象となるので、個人が売却する場合は消費税がかかりません。
また、不動産売却時にかかる手数料のなかでも不動産譲渡所得税や登録免許税、印紙税などはそれ自体が税金なので消費税が非課税になります。
ただし、不動産投資などで収益を上げており、前々年の課税売上金額が1,000万円を超えているケースでは、個人でも課税事業者となります。
この場合、自宅や別荘などの居住用財産以外の売却代金には消費税がかかるようになるので、注意しましょう。
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不動産売却における消費税の注意点としてまず挙げられるのは、法人や個人事業者は建物に消費税がかかる点です。
ただし個人事業主の場合は、前々年の課税売上が1,000万円を超えていないケースでは免税事業者に該当するので消費税がかかりません。
不動産を売却する前に自身が課税事業者なのか、免税事業者なのかをしっかり確認しておきましょう。
また、仲介手数料とそれにかかる消費税の金額は、売却価格に応じて大きくなる点にも注意が必要です。
仲介手数料は上限金額がそのまま設定されているケースが多いですが、出費を減らしたい場合は値下げ交渉をしてみるのも良いでしょう。
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個人が不動産を売却する際は、土地や建物の売却代金そのものには消費税がかからず、仲介手数料や司法書士費用、一括繰り上げ返済手数料などが課税対象になります。
ただし、不動産投資などで前々年の課税売上が1,000万円を超えている場合は、個人でも居住用不動産以外の建物が課税対象となるので注意が必要です。
不動産売却と消費税に関する注意点を把握し、しっかり資金計画を立てて不動産売却に臨みましょう。
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