不動産売却時に火災保険を解約する?手続き方法や注意点をご紹介

2024-10-15

不動産売却時に火災保険を解約する?手続き方法や注意点をご紹介

不動産売却を考えている方のなかには、不動産売却に関する手続きが気になっている方もいるでしょう。
意外と忘れがちなのが「火災保険」に関する手続きです。
今回は、不動産売却時に火災保険は解約するのか、解約の手続き方法、返金、解約前にやることについてご紹介します。

不動産売却時に火災保険を解約する手続き

不動産売却をおこなう場合、加入している火災保険は途中解約することになります。
解約手続きの仕方としては、まず加入者本人が保険会社に電話しましょう。
解約は自己申告なので、本人が連絡をしなければ、そのまま保険は継続になってしまうので注意が必要です。
加入者宛てに解約申請書類を郵送してくれるので、必要事項を記入して返送しましょう。
解約するタイミングは、家を引渡したあとに、売却が完了してからがベストです。
売買契約が成立して、自分自身も家を引き払った状態だと、火災保険はもう必要ないと考える方もいますが、引渡しまでの間に災害などで家が被害にあわないとは限りません。
引渡し前に家が破損した場合、火災保険がなければ自己負担で修繕する必要がでてきます。
そのような事態を避けるためにも、火災保険の解約手続き書類は、引渡し終了後に郵送したほうが安心です。

不動産売却時に火災保険を解約した場合の返金

不動産の火災保険は、住宅ローンの融資を受けたときに最初に一括で保険料を納めています。
契約期間が残っている状態で途中解約手続きをおこなえば、契約の条件によって、残りの契約期間に応じた保険料が解約返戻金として返金されます。
もし積立型の火災保険の場合は、保険期間が満了したときに満期返戻金がありますが、もし途中解約した場合、解約返戻金はもらえても満期返戻金は受け取れません。
火災保険の解約返戻金の返戻金額は、「一括払い保険料×返礼率」で算出が可能です。
返礼率は保険会社によって異なるので、加入している保険会社に確認してみましょう。

火災保険を解約する前に修繕をおこなう

不動産売却で避けたいのが、引渡後のトラブルです。
不動産売買においては「契約不適合責任」があるため、売却後も一定期間は不動産の不備に対して売主は責任をもたなければなりません。
不動産売却後、建物や設備に修理の必要があるとして、多額の請求がくるケースもあります。
そして、建物や家財に関しては、自然災害による被害など火災保険でも直せるものがあります。
火災保険は契約の途中(満期以外のタイミング)で解約することは可能ですが、解約する前に直せるものは直しておいたほうが良いでしょう。
火災保険で修理修繕できるケースとして、台風や強風で破損した屋根や外壁、大雪で破損した雨どいなどがあります。

不動産売却時に火災保険を解約する前にやっておくこと

まとめ

不動産売却時の火災保険解約の手続きは、加入者本人が保険会社に自己申告して手続きをしますが、解約のタイミングは引渡し終了後にしましょう。
火災保険を解約した場合の返金は、残りの契約期間に応じた保険料が返金されます。
自然災害による被害を火災保険で直せるケースもあるため、火災保険解約前に直せるところがあれば直しておきましょう。
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