2024-10-22
立地や設備に問題はなくても、心理的瑕疵のある物件は、できるだけ購入したくない、と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
心理的瑕疵のある不動産は告知義務があり、通常の価格で売却しようとしても買い手を見つけるのが難しいケースが多いです。
そこで本記事では、心理的瑕疵とは何か、不動産の売却価格への影響や告知義務などを解説いたします。
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心理的瑕疵とは、不動産自体には問題がないものの、住む人に心理的抵抗や嫌悪感をもたらす瑕疵を指します。
長期間放置された孤独死や火災、自殺や殺人などの忌まわしい事件が起こった事故物件が該当します。
構造などに問題はなくても、心理的瑕疵のある物件は、日常生活において心理的な影響を与える可能性が高いです。
そのため、取引する際には、告知義務が課せられています。
買主に告知せずに売却すると、取引後でも責任を追及される可能性があるため、正直に買主に伝える必要があります。
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心理的瑕疵のある事故物件は、購入するメリットがない限り契約が成立しにくいため、相場よりも価格を下げなければ、売却は難しいでしょう。
値下げの割合は事件の内容によって異なるため、売却価格は個別に判断する必要があります。
孤独死や自然死、自殺や病死といった一般的な死因の場合、価格をそれほど下げなくても売却できる可能性が高いです。
ただし、社会的影響の大きい事件に関連している場合、大幅に価格を下げても売却できない物件もあるでしょう。
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自殺や他殺など、事件性のある不自然な死が起こった物件には告知義務が発生します。
病死や老衰は自然死に分類され、不自然な死に当てはまらないため基本的には義務の対象外となります。
しかし、死亡から発見までに長期間が経過した自然死は、事故物件として判断され義務が発生するでしょう。
では、いつまで告知が必要なのでしょうか。
自殺が発生した場合、賃貸物件では約3年、売買物件では約6年経過するまで義務があると考えられます。
違反すると、媒介契約における債務不履行とみなされるため、買主または借主は債務不履行を理由に損害賠償を請求できます。
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心理的瑕疵とは、不動産自体には問題がないものの、住む方に心理的抵抗や嫌悪感をもたらす瑕疵を指します。
瑕疵のある事故物件は、購入するメリットがない限り契約が成立しにくいため、相場よりも価格を下げなければ、売却は難しいでしょう。
告知義務に違反すると、媒介契約における債務不履行とみなされ、損害賠償を請求される可能性があります。
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