2024-10-22
不動産を売却した際に、売却益が発生する場合がありますが、この仕組みについて知らない方も多いでしょう。
今回はそもそも売却益とは何か、計算方法についてご紹介します。
また、節税対策の方法についても触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。
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不動産を売却益とは、その名のとおり「土地や建物などを売却した際に得られた利益」を指します。
これはあくまでも「利益」なので、物件の売却価格ではありません。
売却の際にかかった諸費用を差し引いて、結果としてプラスの資産として手元に残った金額が収益であると考えましょう。
また、このときに収益がある場合は、翌年に確定申告が必要となります。
反対に、売却をしても結果として費用ばかりがかかり、マイナスだった場合は確定申告が不要です。
そのため、収益が得られているかは、今後かかる税金にも影響を与えるのです。
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計算方法はシンプルで、譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引くだけです。
取得費は、土地の場合は購入価格となりますが、建物の場合はそこからさらに減価償却費を差し引いて算出しなくてはなりません。
また、譲渡費用は仲介手数料をはじめとした費用です。
これらによって算出できた金額に税金がかかります。
これは業界用語としては「課税譲渡所得」と呼ばれているものです。
もし確定申告手続きを忘れてしまうと、余計に税金がかかってしまうので、必ず期間内に対応しなくてはなりません。
もし物件が売れた場合は、自分が手続きをする必要はあるのか、事前に計算して確認するのがおすすめです。
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多くの方が実践している節税対策として、3,000万円の特別控除が挙げられます。
これは所得の3,000万円分までであれば、非課税になる制度です。
相応の費用負担を軽減できるので、ぜひ利用してみてください。
また、売却益がマイナスであれば確定申告の必要はありませんが、売却損を他の所得と損益通算したい場合は手続きが必須です。
この方法であれば、仮にマイナスだったとしても、所得と相殺が可能です。
そのため、手続きをしたほうが結果として費用負担の削減になります。
現在はネットからでも確定申告ができるようになっているため、手続きがしやすいです。
多少面倒でも、忘れないように手続きしてください。
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不動産の売却益とは、取引によって発生した利益を指します。
諸費用をすべて差し引くと算出でき、この場合は確定申告が必須となっています。
ただし、節税対策として3,000万円の特別控除を利用できるので、ぜひ試してみてください。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
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ぜひお気軽にご相談ください。
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