2024-10-22
不動産の名義は法人でも個人でも構いませんが、売却して得た利益に対する課税方法は異なります。
そのため、それぞれの計算方法を理解できていれば、節税対策にも有効です。
そこでこの記事では、売却時における双方の税金の違いを解説し、税金の計算方法と節税対策についても解説します。
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不動産を売却する際、双方で異なるのは課税対象と課税区分です。
個人の不動産売却の場合はその利益に対して所得税と住民税が課税され、所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得として区分されます。
条件によっては、「3,000万円特別控除」や、所有期間に応じた「軽減税率」などの優遇措置が適用される場合があります。
一方で法人の不動産売却の場合、その利益はすべて法人税の対象となり、個人のような税の優遇措置は基本的にありません。
得られた利益は、事業活動における利益の一部として、課税の対象です。
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法人税は事業全体で得た利益に対して課税され、売買で得られた利益は他の事業利益と合算して税額が決まります。
法人の不動産売却にかかる税額の計算方法は、取引価格から取得費用と手数料を差し引いて算出された額に所定の税率を掛けて算出します。
売買で利益が発生しても事業全体で最終的に赤字となった場合は、課税の対象になりません。
逆に事業利益を計上できずに赤字であっても、売買によって利益が計上される場合は、課税対象になります。
業況によって売買のタイミングを図り、税額の調整が可能です。
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税率は下げられませんが、売買によって得られた利益を分散させれば、事業利益が圧縮されるために節税の有効な手段となります。
分散の方法には、役員や従業員の所得を増やしたり、新事業や設備へ投資したりするなどが挙げられます。
また、新たな不動産の取得も節税対策には効果的です。
それは、建物においては一定期間における減価償却が可能であるため、帳簿価値を徐々に減少させられるためです。
個人の場合と異なり売買で得た利益に対する特別控除はありませんが、事業利益全体で課税額が決まるため、節税対策の選択肢は少なくありません。
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不動産売却における法人と個人の税金の違いは、税率や控除の有無、計算方法などです。
法人の場合は、得られた利益のみで税額が算出されるわけではなく、事業全体の損益で決まります。
課税の仕組みを把握しておけば、税金を軽減できるタイミングを見計らいながらの売買が可能です。
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