土地の売却時に使える税金!控除の種類と利用時の注意点も解説

2024-10-29

土地の売却時に使える税金!控除の種類と利用時の注意点も解説

売却価格が高額になりがちな土地の取引では、課せられる税金も大きくなりがちなため、税負担に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そんな時の負担軽減に大いに役立つのが、譲渡所得などに関する各種控除や特例です。
この記事では、土地を売った際や、売り出したものの損失が出てしまった際に使える税金控除や特例の種類のご紹介と、利用する際の注意点を解説します。

土地の売却時に使える税金控除と特例の種類

3,000万円特別控除は、マイホームを売った際に利用できる特例です。
その名のとおり、譲渡所得から3,000万円を差し引けます。
10年を越えて所有していた住宅を売る際には、軽減税率の特例が利用可能です。
譲渡所得税に課せられる税率が、5年を越えて所有していた場合(長期譲渡所得)以上に低くなるため、大きな節税効果が期待できます。
また相続した空き家を売却する際、要件を満たしていれば、相続空き家の3,000万円特別控除が利用可能です。
マイホームを売った際の特例と同様、空き家の譲渡所得から3,000万円を差し引けるため、積極的な活用をおすすめします。

土地の売却で損失が出たときに使える税金控除と特例の種類

5年を越えて所有している家を、買い換えを目的に売却した際に損が出てしまった場合、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例が利用できます。
損益通算とは、給与などの他の収入から損をした分を指し引ける仕組みです。
繰越控除とは、損益通算で差し引ききれなかった損失を繰り越して控除できる仕組みで、翌年以降3年間まで利用できます。
住宅ローンが残っている状態の家を、ローン残債以下の価格で売却したうえで損失が出てしまった場合には、特定マイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例が利用可能です。

土地の売却時に税金控除を利用する際の注意点

土地を売却する際に特例を上手に利用すれば、本来よりも税負担を大きく軽減できます。
ですがいずれの特例を利用する場合でも、確定申告が必要になるので注意してください。
確定申告をし忘れてしまった場合、たとえ要件を満たしていたとしても特例を適用できなくなってしまいます。
また一部の特例のなかには、他との併用が認められていないものも少なくありません。
たとえばマイホームの買い換えで3,000万円の特別控除を利用した場合、マイホーム買い換え時の損益通算と繰越控除の特例は併用できないので注意してください。

土地の売却時に税金控除を利用する際の注意点

まとめ

土地の売却時に使える特例には、マイホームを売った際の3,000万円特別控除や軽減税率の特例などがあります。
土地の売却時に損が出た場合に利用できる特例は、損益通算および繰越控除の特例が代表的です。
いずれもうまく活用すれば税負担を大きく軽減できるものの、確定申告が必要になる、併用が認められていない特例も存在している、などの注意点があります。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0942-80-8068

営業時間
9:00~18:30
定休日
12月28日~1月3日

売却査定

お問い合わせ