不動産売却で知っておきたい「レインズ」とは?利用の流れを解説

2024-11-19

不動産売却で知っておきたい「レインズ」とは?利用の流れを解説

不動産を売却する際は、多くの方に物件が売りに出されていることを知ってもらわなければいけません。
不動産の情報を知ってもらうために役立つツールが、レインズです。
今回はレインズの概要や利用の流れ、レインズに登録義務がある不動産会社の媒介契約について解説します。

不動産売却に用いられるレインズとは

レインズとは、不動産会社が利用できるコンピュータネットワークです。
全国の不動産の情報交換ができるため、不動産業界全体が協力して不動産の買い手・借り手を見つけやすくするのに役立ちます。
不動産会社の社員がレインズを利用すると、他の不動産会社の顧客が売却を希望する物件の情報も閲覧可能です。
またレインズには取引事例も蓄積されるため、適正価格で安心な不動産取引をおこなうのにも役立ちます。
レインズは不動産会社の方がアクセスして情報を交換するためのシステムなので、一般の方はアクセスできません。
しかし、不動産会社と媒介契約を結び自分が売りたい物件をレインズに登録してもらった場合はその物件の情報にアクセスできます。

不動産売却でレインズを利用するための流れとは

レインズは不動産会社の方向けの情報交換ネットワークなので、一般の方が直接利用したり物件を登録したりすることはできません。
不動産会社に売却を依頼し、その会社の方に物件を登録してもらう必要があります。
そのために必要な流れは、査定を受けて信頼できる不動産会社を見つけその会社と媒介契約を結ぶことです。
ただし、不動産会社がレインズに物件情報を登録する義務があるのは専任媒介契約・専属専任媒介契約だけになります。
一般媒介契約では登録義務がありませんが、一般媒介契約でも不動産会社がレインズに物件を情報することは可能です。
しかし不動産会社が自力で買主を見つけると買主からも手数料を得られるため、他社に情報を見られないようレインズに物件情報を掲載しないことも考えられます。

不動産売却でレインズ登録義務がある媒介契約の種類

不動産会社と専任媒介契約が専属専任媒介契約と結ぶと、必ずレインズに不動産情報が登録されます。
契約した不動産会社に登録義務があるためです。
ちなみに登録期限は専任媒介契約が7日以内・専属専任媒介契約が5日以内となっています。
これら2種類の媒介契約では、不動産会社はレインズへの登録以外に定期的な活動報告義務を果たさなければいけません。
一方、仲介を依頼する側はこれら2種類の媒介契約を結ぶとほかの不動産会社とは媒介契約を結べなくなります。
とくに専属専任媒介契約の場合、自分で買主を探すこともできません。
専属専任媒介契約は不動産会社が多くの義務を負い力を入れて買主を見つけてもらいやすくなる代わりに、依頼側はその会社を信頼して仲介を任せることになる契約です。

不動産売却でレインズ登録義務がある媒介契約の種類

まとめ

不動産売却では、不動産会社がネットワークシステム「レインズ」に物件情報を登録することがあります。
登録義務があるのは、専任媒介契約・専属専任媒介契約の2種類の契約を結んだときです。
これらの媒介契約では、不動産会社に定期的な活動報告義務があります。
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