2024-11-19
不動産に関する登記や相続税の申告、訴訟手続きなどをおこなう際には、固定資産評価証明書の提出が求められます。
どんな手続きで、何のために固定資産評価証明書が必要なのかご存知でしょうか?
そこで今回は、固定資産評価証明書の記載事項、主な用途、取得方法について解説します。
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固定資産評価証明書とは、固定資産である土地や建物の評価額を証明する書類です。
固定資産の価値を明確に数値化し、それを基準に固定資産税を計算するとともに、税額の根拠とします。
固定資産評価証明書に記載されているのは、さまざまな情報が記載されています。
具体的には、固定資産の所有者や所在地、土地の場合は地積(面積)、地目、按分(分子と分母)、建物の場合は家屋番号、建物番号、床面積、構造、規模、種類、(区分所有建物の場合)敷地権などの情報です。
これらの情報にくわえ、固定資産税評価額や、特例が適用される場合は適用後の課税標準額も記載されています。
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不動産の固定資産評価証明書の用途には、不動産の譲渡(売却)や相続、また不動産に関する訴訟を行う際などがあります。
不動産登記の手続きでは、固定資産評価証明書の提出が求められます。
譲渡に伴う所有権移転登記(名義変更)のほか、不動産の取得時や相続時、建物の取り壊し時などにも登記をおこなう必要があるでしょう。
不動産の相続が発生した場合、財産を引き継いだ方は相続税の確定申告と納付をおこなうため、確定申告書に固定資産評価証明書を添付します。
また、不動産執行申立てなどの訴訟をおこなう際にも、不動産の価格などを明確にするために固定資産評価証明書が必要となります。
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固定資産評価証明書の取得方法には、「市区町村役所(東京23区は都税事務所)の窓口で取得する方法」と「郵送で取得する方法」の2つがあります。
役所の窓口では、本人の身分証明書と手数料(自治体により200~400円程度)を用意すれば、固定資産評価証明書の取得申請が可能です。
直近の納税通知書が手元にあれば、そちらもあわせて提出しましょう。
代理人が取得する場合は委任状、被相続人(故人)に代わって相続人が取得する場合は、被相続人の死亡を証明する書類と相続人との関係を示す書類(たとえば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など)も持参する必要があります。
また、役所のホームページから申請書をダウンロードし、必要書類と返信用封筒(切手添付)、手数料分の郵便定額小為替などを同封して郵送申請することも可能です。
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不動産の固定資産評価証明書とは、土地や建物の情報とともに、固定資産としての評価額を証明する書類です。
不動産の譲渡(売却)や相続をしたとき、不動産関係の訴訟をおこなうときなどに使います。
取得方法は、市区町村役所(東京23区は都税事務所)の窓口で申請または郵送申請です。
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