2024-12-03
不動産売却では多くの書類が必要ですが、なかでも慎重に扱いたいのが本人確認のために必要な権利証です。
権利証は紛失すると再発行ができないのですが、売却後の所有権移転登記では必ず用意しなければならない書類でもあります。
権利証を紛失している場合はどのように不動産売却をおこなえば良いのでしょうか。
今回は権利証を紛失した場合の不動産売却方法や注意点を解説します。
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権利証とは、正式には登記済証と呼ばれ、持ち主が不動産の所有者であり登記名義人本人であると示す重要な書類です。
なお現在では登記識別情報と呼ばれる12桁の文字列が代わりに用いられており、登記名義人にのみ通知書類が発行されています。
売買契約後の所有権移転登記でも本人確認と売却の意思確認のために必要な権利証ですが、紛失すると再発行ができません。
とはいえ権利証を紛失したらもう不動産売却ができないわけではなく、いくつかの方法が存在します。
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権利証つまり現在の登記識別情報を紛失した場合の本人確認の方法を3つご紹介します。
まずひとつが事前通知制度です。
事前通知制度は、登記所から本人確認を通知してもらいそれに返信して本人確認をおこなう方法です。
もうひとつは、司法書士や弁護士に本人確認をしてもらう方法で、数万円以上の費用がかかると思われますが、もっとも一般的な方法とされています。
最後のひとつとして公証人に本人確認をしてもらう方法もあります。
いずれの場合も数千円以上の費用がかかり、身分証明書や実印などが必要です。
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権利証を紛失しても売却が可能ですが、注意点もあります。
まず事前通知制度は、登記が必要になってからしかできず完了までにも時間がかかるため、買主にとってリスクが高く、ほとんど使われていないのが実情です。
また、公証人による本人確認の場合は、公証役場に実際に出向く必要があるため時間と手間がかかります。
最後に、一般的に使われる司法書士による本人確認の場合は、所有権移転登記手続きを依頼された手続代理人だけが本人確認が可能ですので、注意点として覚えておきましょう。
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権利証および登記識別情報は不動産売却において重要な書類であり、紛失すると再発行ができません。
紛失してもいくつかの方法で本人確認ができれば不動産の売却が可能ですが、時間がかかり別途費用も必要になるのが注意点です。
売却を検討している方はこの機会に権利証がどこにあるか今一度確認してみてはいかがでしょうか。
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ぜひお気軽にご相談ください。
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