2024-12-10
地震大国と呼ばれる日本では、住まいを選ぶときの基準として、耐震性能を重視する方が多いです。
耐震基準は建築基準法によって定められていますが、築年数が古い場合、現行の耐震基準を満たさない旧耐震基準で建築されている場合があります。
今回は旧耐震基準とは何か、売却しにくいと言われる理由や、スムーズに売却する方法も含めて解説します。
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旧耐震基準とは、国土交通省が建築基準法によって定めている基準のひとつで、昭和56年5月31日以前までに設けられていた古い基準です。
昭和56年6月1日以降に建築された新耐震基準との違いとしては、耐震性能の差があり、旧耐震基準は震度5以上の強い地震を想定していません。
一方の新耐震基準では、震度7程度の地震に襲われたとしても、倒壊や崩壊しない建物であることが求められています。
また、木造住宅は平成12年にも法改正がおこなわれており、集合住宅とは現行の基準が異なるため注意が必要です。
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旧耐震基準の不動産は、昭和56年5月31日以前に建築されているため、そもそも建物が古い状態です。
旧耐震基準の場合、住宅ローン控除を適用するための条件を満たせない物件が多いほか、地震保険の金額も割引されません。
また、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、住宅ローン減税を受けるために省エネ性能が必須となります。
2023年12月末までに建築確認を受けると、省エネ基準に適合しない住宅でも住宅ローン控除の借入限度額が2,000万円に設定されていましたが、現在の借入限度額は0円です。
これらの事情が旧耐震基準の不動産を売却しにくい理由となります。
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旧耐震基準の住宅の購入を検討している方の多くが、購入後のリフォームを希望するため、売主がリフォーム費用を負担する条件を付帯すると、スムーズに売却しやすいでしょう。
耐震性能に関する問題がないことを客観的に証明するために、耐震基準適合証明書を取得する方法も有効です。
また、立地が良い場合は建物の状態が悪くても買主が見つかりやすいため、そのままの状態で売却を狙う価値もあります。
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旧耐震基準とは、昭和56年5月31日までに建築された建物に適用されていた古い耐震基準です。
そもそも建物が古く、住宅ローン控除も適用できないため、旧耐震基準の不動産は売却しにくいと言われています。
スムーズな売却方法としては、リフォーム費用を売主が負担することや、耐震基準適合証明書を取得することなどが有効です。
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