不動産売却時に検査済証がないとどうなる?紛失時の売却方法をご紹介

2024-12-10

不動産売却時に検査済証がないとどうなる?紛失時の売却方法をご紹介

不動産売却の際、買主の方には物件の検査済証も確認してもらい引き渡します。
検査済証がないときも売却する方法はありますが、書類の存在は重要です。
今回は、不動産売却における検査済証とは何か、検査済証の重要性や検査済証がない状態で不動産を売却する方法についてご紹介します。

不動産売却における検査済証とは

検査済証とは、売却する不動産が建築基準法に基づいて建てられていることを証明する書類です。
建物を建てる際は、建築基準法をもとに建築計画を立て、問題がないかを行政に確認してもらってから工事を開始します。
この確認を建築確認と呼び、建築確認申請書を作成して自治体に提出して確認がおこなわれるのです。
この確認をクリアして建てられた建物は、完成後に完了検査を受けて検査済証を取得します。
検査済証があること自体がその建物が法律に則って建てられたものであることの証明であり、検査済証がなければその建物の増築や改装などはできません。

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不動産売却における検査済証の重要性

不動産売却では、不動産の検査済証がない物件の売却は難しいと言われています。
ほとんどの住宅ローンでは、購入する不動産が違法建築でないことの証明として検査済証の提出を求めており、これがないとローンを組めないのです。
もし購入した不動産が違法建築だったら、違反の責任は買主にもおよびます。
行政からの是正命令があればそれに従って工事をおこない費用を負担する必要があるため、買主の方にはリスクが大きいです。
さらに、検査済証がない不動産はそれ以上増築できず、建築時と違う用途で使いたくても用途変更手続きができません。
今後の活用の幅が狭まってしまうため、検査済証がない不動産の売却は難しいのです。

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検査済証がない物件の不動産売却の方法

市場に出回っている中古不動産の多くは検査済証を取得しておらず、また取得しても紛失した売主の方もいます。
一度取得した不動産の検査済証は、紛失してしまうと再発行できません。
その一方で、検査済証を取得した不動産は台帳記載事項証明書を取得すれば、その交付履歴が記されています。
台帳記載事項証明書が取得できれば、その不動産がしっかり建築基準法に基づいて建てられたことを証明できるのです。
また、現在の建築基準法では違反に当たるものの築造当時の法律では適法だった既存不適格建物であれば、検査済証がなくても適法になります。
ただし、そこから増改築する際は現在の建築基準法に基づいた条件を満たさなければなりません。

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検査済証がない物件の不動産売却の方法

まとめ

不動産売却における検査済証は、その不動産が法律に準拠していることを示す書類です。
住宅ローン審査ではこの書類を求められるほか、増改築の際にも検査済証が必要になります。
紛失すると再発行はできませんが、代替手段によって解決することは可能です。
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ぜひお気軽にご相談ください。


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