2024-12-10
不動産は、原則として名義人本人のみしか売却できない点に注意が必要です。
しかし、介護費用を捻出するなどの目的で認知症になってしまった親名義の不動産を売却したいと考えることがあるのではないでしょうか。
そこで今回は認知症になった親名義の不動産は売却できるのか、売却時にどのようなトラブルが起こり得るのか、成年後見制度とは何かについて解説します。
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親が認知症になってしまったら、不動産を売却できないことがあります。
認知症となった親には、不動産の売却に関する意思能力がないと判断されるためです。
もし認知症となった親が第三者と不動産売買契約を締結したとしても、無効となります。
ただし親から不動産の売却に関する委任状を手渡されていれば、代わりに親名義の不動産を売却できます。
しかし、すでに認知症となってしまっている状態では委任状を作成してもらうことは困難です。
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親が認知症になって正常な判断ができなくなったことを受け、親族などが勝手に不動産を売却してしまうトラブルが考えられます。
また認知症となった親の介護費用を捻出するために親名義の不動産を売却しようとすると、相続権を持つほかの親族との間でトラブルが起こる可能性がある点にも注意が必要です。
そのため、介護施設への入居費用を確保するために親名義の不動産を売却したいのなら、事前に相続権を持つ親族らと話し合うことが大切です。
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親が認知症になってしまっても、成年後見制度を利用すると親名義の不動産を売却できる可能性があります。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が十分ではない方の法的手続きをサポートする後見人を設定する制度です。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、すでに親が認知症を患っているときには後者を使う形になります。
法定後見制度は裁判所が決めた法定後見人が親の財産を管理する制度であり、裁判所の許可があれば不動産の売却が可能です。
裁判所の許可が下りる前に売買契約を交わすときには「許可が下りたら契約の効力が発生する」との条件を付けるケースが一般的です。
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親が認知症になってしまったら意思能力がないと見なされるため、親名義の不動産は売却できません。
親が認知症になったときには、親族などが勝手に親名義の不動産を売却するトラブルが起こり得るので注意が必要です。
親が認知症になっても、成年後見制度を利用すると親名義の不動産を売却できるようになります。
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