2024-12-10
不動産売却をするときは、税金を含む諸費用が発生するため、売却益の使い道は慎重に検討しなければなりません。
一定の状況下においては、不動産を売却した方ではなく、購入した方に贈与税がかかる場合があることにも要注意です。
今回は贈与税とは何か解説したうえで、不動産売却時に贈与税がかかるケースや、税金を軽減する方法をお伝えします。
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そもそも贈与税とは、財産を譲渡された方が支払う税金のことです。
不動産売却後により利益が発生した場合は譲渡所得税を支払う必要がありますが、譲渡所得税と贈与税の違いは、利益の有無とは関係なく課税される点にあります。
また、譲渡所得税は売主が支払う税金ですが、贈与税は買主の負担で支払う税金であることにも注意しなければなりません。
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不動産売却時においても、贈与税の支払いが求められたり、法人税などの形で実質的に贈与税の支払いが求められたりするケースがあります。
よくあるケースとしては親族間取引における贈与税の発生で、相場よりも安い価格で売買する「定額譲渡」と判断された場合は、単なる売却ではなく贈与とみなされるため注意しましょう。
仮に評価額が5,000万円の不動産を1,000万円で親族間取引した場合は、差額の4,000万円に贈与税がかかります。
関係する会社同士の取引や、代表者と法人が取引をおこなう法人間取引においても、親族間取引と同様に、定額譲渡とみなされた場合は贈与税を支払わなければなりません。
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親族間取引や法人間取引だとしても、適正価格で売買をおこなえば贈与とみなされないため、正確に不動産の査定をおこない、適正価格で売買をすると税金を軽減できます。
仮に贈与とみなされたとしても、年間110万円までの贈与は控除されるため、評価額が110万円以下の不動産を取引する場合は、贈与税がかかりません。
また、相続時精算課税制度の活用も税金を軽減する方法として有効です。
相続時精算課税制度とは、贈与者との間で2,500万円までを一時的に非課税にできる制度であり、相続が発生するタイミングまで納税が猶予されます。
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贈与税とは、財産を譲渡された方が支払う税金のことです。
不動産売買においても、親族間取引などにおいて売却額が適正価格とみなされない場合は、贈与税が課税されるケースがあります。
不動産売却において税金を軽減したい場合は、相続時精算課税制度の活用などを検討すると良いでしょう。
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