2025-01-21
出産や子どもの独立など、ライフステージの変化によって、住宅の最適な間取りは変わります。
将来的なリノベーションも想定してマンションを購入する方も多いですが、なかには希望する工事ができない物件もあるため注意しなければなりません。
今回はマンションのリノベーションで間取り変更や設備交換ができない事例をご紹介します。
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マンションの壁構造は「壁式構造」と「ラーメン構造」の大きく2種類に分かれますが、壁式構造の構造壁は撤去できない耐力壁が多く、間取り変更が困難です。
その他の構造だとしても、間取り図に「PS」と記されるパイプスペースの移動はできないため、水回りが絡む間取り変更も難しいと考えましょう。
パイプスペースとは、建物の1階から最上階までつながっている生活排水を行うためのパイプで、場所の移動ができません。
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マンションのリノベーションができるのは、自分自身が所有している範囲に限られ、居住者が共有する共用部分には手を加えられません。
共用部分と言うと「廊下」「エレベーター」「外壁」などが思いつきますが、意外な箇所では窓の「サッシ」も共用部分に含まれます。
また、「玄関ドア」に関しても共用部分に含まれるため、居住者の希望や都合で勝手にリノベーションできません。
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先述した共用部分にあたらない箇所についても、管理規約によりリノベーションができない事例があるため注意しましょう。
たとえば床材にフローリングを使用する場合は、管理規約によって使用できる材料や施工方法が限定される可能性があるため、リノベーション前に問い合わせが必要です。
また、外廊下側にエアコンを取り付けたい場合も、管理規約によっては工事が不可能とされる事例があります。
エアコンは室内機と室外機で構成されており、室外機はベランダなどの室外に設置しなければなりません。
コンクリートの壁構造に穴を開けて配管する必要が生じると、建物全体の耐震性能が損なわれる可能性があり、リノベーションができない事例があるのです。
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マンションが壁式構造の壁構造の場合は、自由な間取り変更ができない可能性があります。
サッシや玄関ドアを含む共用部分も、個人の一存では交換などのリノベーションができないため注意しましょう。
また、その他の箇所に関しても、管理規約によりリノベーションが制限される場合があるため、確認が必要です。
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