2025-02-11
夢のマイホームを手に入れたら、忘れずに支払いたいのが毎年の「固定資産税」です。
もし不動産の固定資産税を滞納してしまったらどうなるのでしょうか?
そんな疑問を持っている方へ、不動産の固定資産税を滞納した場合に発生する状況、払えない場合の対処法、滞納予防策を解説します。
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不動産の固定資産税を滞納すると、まず「延滞金」が発生します。
さらに放置すると、納付を促す「督促状」が届きます。
それでも支払わないと、最悪の場合には所有している「不動産」を差し押さえられてしまう恐れがあります。
この差し押さえは、滞納税金を強制的に回収する手段であり、最終的に競売にかけられることもあるでしょう。
滞納すれば、金銭的なペナルティだけでなく、大切な資産を失う可能性もあるため、十分注意が必要です。
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固定資産税を滞納して支払いが難しい場合の対処法として、まず「分納」を検討し、納税相談をおこないます。
それでも難しい場合は「納税の猶予」を申請することができます。
これは、病気や失業などのやむを得ない事情がある場合に、税金の支払いを一時的に延期できる制度です。
さらに厳しい状況では「換価の猶予」を検討しましょう。
これは差押えられた不動産の売却を一定期間止めるもので、この期間に納税すれば差押えを解除できます。
但し、最終手段として財産を売却して納税する場合もあります。
税額に不満がある場合は「不服申立て」も可能です。
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不動産を購入すると固定資産税が発生します。
固定資産税の滞納を防止するには、支払い時期に注意し、諸経費として確実に予算化することが重要です。
前年に不動産を購入し、初年度は前所有者が支払っている場合、翌年から自身で支払う必要があります。
支払い時期は通常4月から7月頃までの納期が設けられていますが、対策として口座振替を利用して滞納を未然に防ぐのもおすすめです。
毎年の固定資産税の通知が届く前に銀行口座に十分な金額を準備しておけば、口座振替による自動引き落としでスムーズに支払いが完了します。
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不動産の固定資産税を滞納すると延滞金が発生し、最悪の場合には所有している不動産が差し押さえられる恐れがあります。
状況によっては、分納や納税の猶予、換価の猶予を検討し、必要に応じて不服申立てを行うことができます。
固定資産税の滞納を防ぐためには、支払い時期を把握し、口座振替を利用して計画的に納税することが重要です。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
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