不動産の相続登記が義務化された背景は?罰則の内容もご紹介

2025-02-25

不動産の相続登記が義務化された背景は?罰則の内容もご紹介

不動産を所有していた方が亡くなり、相続が発生した場合は「相続登記」の手続きが必要です。
これまで相続登記は任意でしたが、諸問題の影響により、2024年から相続登記が義務化されました。
今回は相続登記が義務化された背景や罰則の内容、不動産を相続したくない場合に活用できる新しい制度についてご紹介します。

相続登記が義務化された背景とは

相続登記が義務化された背景に見えるのは、所有者不明土地の問題です。
登記簿を確認しても所有者が見つからない、または所有者との連絡がつかない土地が多発したことにより、相続登記の必要性が再確認されました。
相続登記をおこなわずに放置した結果、相続人が増えて権利関係が複雑になる「メガ共有」も、相続登記が義務化された理由のひとつです。
その他にも、誰が所有する土地なのかがわからないせいで災害復興が遅れるといった多くの社会問題への対策として、相続登記が義務化されました。

相続登記で義務化される項目と罰則の内容

相続登記の申請義務化により、不動産の相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
これにともない、遺産分割協議の成立を待たずに義務を回避できる相続人申告登記の創設がおこなわれ、制度を活用すると申告者の氏名や住所が登記簿に記録されます。
期日内に相続登記をおこなわなかった場合や、相続人申告登記をおこなわなかった場合は、罰則として10万円以下の過料が課される場合があるため注意しましょう。

不動産を相続したくない場合に活用できる新しい制度について

不動産を相続したくない場合は「相続放棄」が有効な選択肢でしたが、相続放棄をする場合、不動産以外の財産もすべて放棄しなければなりません。
そこで新設された制度が「相続土地国庫帰属制度」です。
これは土地所有権放棄を希望する場合、不要な土地を国庫に帰属させられる制度になります。
負担金の支払いが必要になりますが、不動産以外に相続したい財産があり、相続放棄を避けたい場合には有効な制度です。

相続登記が義務化された背景とは

まとめ

相続登記が義務化された背景には、所有者不明な土地の存在や「メガ共有」が社会問題化したことを挙げられます。
相続登記の義務化にともない、不動産の取得から3年以内の申請が必須となり、違反した場合の罰則の内容は10万円以下の過料です。
相続した土地だけを相続したくない場合は「相続土地国庫帰属制度」を活用しましょう。
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