固定資産税がかからない土地とは?相続税が発生するかどうかも解説

2025-02-25

固定資産税がかからない土地とは?相続税が発生するかどうかも解説

土地を所有している方は、固定資産税評価額に基づいた固定資産税を支払う必要があります。
このため、土地の相続を躊躇する方もいますが、なかには固定資産税がかからない土地があることも知っておきましょう。
今回は相続時に固定資産税がかからない土地とはどんな土地か、相続税の申告の必要性や、土地の処分方法も含めて解説します。

相続時に固定資産税のかからない土地とは

一般的には土地を所有すると固定資産税が課税されますが、土地の課税標準額が30万円未満の場合は、固定資産税がかかりません。
「公立の学校」「役所」「公園」といった国が所有している土地も、固定資産税がかからない土地のひとつです。
また、地方税法により非課税と定められた土地に関しても、固定資産税がかかりません。

固定資産税のかからない土地にも相続税はかかるのか

先述した理由により、固定資産税がかからない土地を相続する予定のある方もいるでしょう。
「固定資産税がかからない土地なのだから、相続税もかからないのではないか」と考えるかもしれませんが、この場合でも相続税の課税対象には含まれるため要注意です。
土地だけでなく、預貯金も含めた遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をしなければなりません。
相続税以外の税金としては、相続登記時に「登録免許税」として、固定資産税評価額×0.4%の税金がかかります。
固定資産税評価額は、毎年送付される「納税通知書」を見て確認しましょう。

相続した土地が不要だった場合の処分方法

相続した土地が不要な場合は「相続土地国庫帰属制度」を活用すると、相続税を支払わずに土地を手放せます。
相続放棄をすると、土地以外の財産もすべて放棄する必要に迫られますが、相続土地国庫帰属制度なら、土地だけを処分することが可能です。
一般から買主を見つけるのが難しい土地の場合は、隣地所有者に相談して、購入してもらえないか交渉すると良いでしょう。
寄付採納申請をおこない、地方自治体などに土地を寄付することも、不要な土地を処分する方法として有効です。

相続時に固定資産税のかからない土地とは

まとめ

固定資産税がかからない土地とは、課税標準額が30万円未満の土地などです。
固定資産税がかからない土地だとしても、遺産相続が基礎控除額を超えた場合は、相続税が発生します。
相続した土地が不要な場合の処分方法としては「相続土地国庫帰属制度」の活用や、隣地所有者への売却などが有効です。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0942-80-8068

営業時間
9:00~18:30
定休日
12月28日~1月3日、4月14~15日

売却査定

お問い合わせ