離婚後の子どもは不動産の相続権を持てる?トラブルの対処法も解説

2025-02-25

離婚後の子どもは不動産の相続権を持てる?トラブルの対処法も解説

マイホームを購入した後に夫婦仲に亀裂が入り、離婚にともない不動産売却をおこなうことはよくある話です。
もしも夫婦に子どもがいる場合、将来的に子どもが不動産を相続できるのか不安を抱いている方もいるかもしれません。
今回は離婚後の子どもの相続権や連れ子の相続権、そして離婚後の不動産トラブルを避ける方法について解説します。

離婚後の子どもの相続権について

結論から申し上げますと、離婚後の子どもは元夫と元妻の相続権をそのまま引き継ぎます。
また、子どもの相続権と親権には関連性がありません。
仮に子どもの親権を元妻が持ち、不幸にも元夫が亡くなって不動産相続が発生したとしても、子どもは実父である元夫の財産を相続できます。
子どもには代襲相続をする権利も残るため、仮に子どもから見た実父が先に死亡しており、後から祖父が死亡した場合は、祖父が持つ不動産などの財産を相続する権利も得られるのです。

離婚後の再婚相手の連れ子の相続権について

離婚後に再婚した新しい配偶者に連れ子がいる場合、実の子どもとは違い、連れ子には相続権が与えられません。
連れ子の被相続人となるのは、連れ子から見て実の父親と実の母親です。
仮に元夫の再婚相手に連れ子がいる場合、自身が持つ不動産などの財産を、連れ子に直接相続させることはできないため注意しましょう。
ただし、連れ子と養子縁組を結んだ場合は連れ子にも相続権が発生し、将来的には不動産などの財産を相続させられます。

離婚後の不動産トラブルを避ける方法

離婚後に発生しがちな不動産トラブルを回避するためには、公正証書遺言を作成しましょう。
独学で遺言書を作成すると、不備により無効となるおそれがありますが、専門家の監修を受ける公正証書遺言なら不備なく作成できます。
誰に対して不動産を相続したいのかが決まっている場合は、生前贈与をおこなって、相続時のトラブルを避ける方法も有効です。
また、そもそも難解な不動産相続を発生させないために、あらかじめ不動産売却で現金化し、預貯金を相続させる方法も検討しましょう。

離婚後の子どもの相続権について

まとめ

離婚後に不動産相続が発生した場合、親権の有無とは無関係に、実の子どもには相続権が与えられます。
新しい配偶者の連れ子は相続権を持たないため、連れ子に相続させたい場合は養子縁組をしましょう。
トラブル対策として有効なのは、公正証書遺言の作成や生前贈与、そして事前に売却をして不動産相続を避けることです。
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