2025-02-25
マンションの売却にともない、物件に瑕疵がある場合は、買主に対して告知しなければなりません。
ここで気になるのは、マンションの共用部分で飛び降りがあった場合も、告知義務が発生するのかどうかです。
今回はそんな疑問にお答えしたうえで、マンションの共用部分で飛び降りが起きた場合に資産価値が低下するのかなどを解説します。
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事件や事故が起きたマンションを売却または賃貸する場合は、売主・貸主が買主・借主に対して告知義務を果たす必要があります。
しかし、共用部分で飛び降りが起きたマンションには、告知義務がありません。
マンションにおける飛び降りで告知義務が生じるのは、原則として専有部分からの飛び降りがあった場合のみです。
また、共用部分からの飛び降りだとしても、落下地点が専有部分だった場合は、告知義務を負うことになります。
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マンションの共用部分から飛び降りがおき、専有部分に落下した場合は、売却価格の相場と比較して、資産価値が20%~30%ほど低下することは避けられません。
ただし、飛び降りが起きてからどのくらいの時間が経過したかによっても、マンションの資産価値や売却価格が変わります。
飛び降りの発生から時間が経つと、事件の記憶が人々から薄れるため、最低でも飛び降りから半年~1年の期間を開けてから売り出すと良いでしょう。
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先述したとおり、共用部分における飛び降りにより告知義務が生じるときは、一定期間を置いてから売却するのも対処法として有効です。
それでも買主が見つからない場合は、不動産会社にも相談しながら売り出し価格の見直しをおこない、値下げを検討すると良いでしょう。
できるだけ早くマンションの売却を終えたいのに売れない場合は、不動産買取の利用がおすすめです。
訳あり物件の買取に対応する不動産会社に依頼すると、査定額に納得ができた場合は、最短数週間程度でマンションを現金化できます。
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マンションの共用部分で飛び降りが発生した場合は、原則として告知義務がありません。
ただし専有部分が関与する場合は告知義務が発生し、資産価値は20%~30%ほど下がることが一般的です。
共用部分で飛び降りが起きたマンションが売れないときは、不動産買取の利用も検討しましょう。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
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