2025-08-19

相続が発生したとき、揉めやすいのが「どのように遺産を分けるか」の問題です。
わかりやすく手続きが簡単なのは現物で分割する方法ですが、分割しやすい場合と分割できない場合があるので注意しましょう。
この記事では、不動産を相続する予定のある方向けに、現物分割とは何か、メリット・デメリットや分割しやすい・分割できないケースを解説します。
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現物分割とは、不動産などの財産の形や性質を変えず、そのまま現物の状態で相続をおこなう遺産分割の手段の1つです。
たとえば、自宅を長男が受け継ぎ、現金や車は次男、株式を長女が受け継ぐ場合などが該当します。
遺産分割には代償分割や換価分割などいくつかの方法がありますが、現物分割がおこなわれるケースが多いです。
なお、1筆の土地をいくつかに分けて登録する「分筆」をおこない、複数の土地にしてから相続人がそれぞれ取得する方法もこれに該当します。
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現物分割の場合、対象となる遺産を相続人の1人が受け継ぐだけのため、手続きが簡単なのがメリットとなります。
たとえば、自宅を受け継いだ長男は自分名義に変えるだけ、車と現金を受け継いだ次男は車の名義を変えて現金を受け取るだけ、長女は株式の名義を変えるだけです。
全員から同意を得て財産を現金化して分割したり、全員が納得のいく評価をする手間や労力を費やしたりする必要がありません。
ただし、遺産が不動産のみの場合など、誰か1人が取得すると他の相続人は納得しないでしょう。
現物を現金のように公平に分けるのは困難なため、不公平になりやすいのがデメリットです。
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現物分割がしやすいのは、多様な遺産が相続人に託されており、それぞれが何かしらの財産を公平に受け取れるケースです。
また、遺産に現金や預貯金が含まれる場合も、お金で調節すれば、トラブルなく遺産分割ができます。
たとえば長男と次男で受け継ぐ場合、長男が1,000万円の不動産と500万円の現金を、次男が700万円の株式と800万円の現金を受け取れば公平です。
逆に、現物分割ができないのは、物理的に分けられない場合や、狭小地など現物分割によって価値が減少してしまう場合になります。
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遺産相続の現物分割とは、財産をそのままの状態で相続する遺産分割の手段の1つで、土地を分筆してそれぞれ取得する場合も該当します。
この方法だと手続きが簡単で手間がかかりませんが、分配が不公平になりやすいのがデメリットです。
多様な遺産がある、または現金・預貯金で調節できるケースに向いており、物理的に分けられない、または価値が減少してしまうケースでは現物分割ができません。
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