相続後の不動産売却における注意点について!3つのポイントから解説

2025-03-04

相続後の不動産売却における注意点について!3つのポイントから解説

不動産を相続したものの、自宅として使う予定もなく、持て余している方は多いかもしれません。
不動産を所有すると固定資産税などの維持費がかかるため、不要な物件は売却して手放しましょう。
今回は相続後に不動産売却をおこなう場合の注意点について「名義」「期限」「媒介契約」と3つのポイントから解説します。

相続後の不動産売却の注意点①名義

不動産相続により取得した物件は、亡くなった人の名義のままでは不動産売却ができないことが注意点です。
不動産売却前に、不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きが必要なため、時間に余裕を持って法務局に申請しましょう。
また、複数の相続人が不動産を共有している場合は、共有者全員の同意がなければ不動産売却ができません。
そのため、相続人同士でコミュニケーションを取り、不動産売却に向けた意思を統一する必要があることも名義に関する注意点です。

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相続後の不動産売却の注意点②期限

相続にともなって相続税が発生する場合は「取得費加算の特例」を適用できるため、不動産売却により売却益が出た場合の節税が可能です。
ただし、取得費加算の特例を適用するためには、相続発生から3年以内に売却する必要があるため、期限に注意しましょう。
また「相続空き家の3,000万円特別控除」を適用できる期限も、相続の開始のあった日から3年後の12月31日までに定められています。

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相続後の不動産売却の注意点③媒介契約

不動産会社と契約する場合は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類のうちいずれかを選びます。
媒介契約の内容により、売主が得られるメリットや、売主にかけられる制限の内容が異なることが注意点です。
専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結すると、不動産会社は「レインズ」への登録義務と、売主への活動報告義務を負います。
一方で、売主は複数の不動産会社と契約できないほか、専属専任媒介契約を締結した場合は自分で見つけた買主への売却も認められません。
複数の不動産会社と契約して、不動産売却の間口を広げたい場合は、一般媒介契約の締結も検討すると良いでしょう。

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相続後の不動産売却の注意点③媒介契約

まとめ

相続した不動産の名義が、亡くなった人の名義のままの場合、名義変更をするまでは不動産売却ができません。
3,000万円特別控除などを適用する場合、期限が定められていることが注意点です。
媒介契約の種類は全部で3つあり、それぞれメリット・デメリットが異なるため、目的に合った方法を選んで不動産売却をしましょう。
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