2024-12-24
相続した不動産を売却する際に譲渡所得が生じると、所得税や住民税といったいわゆる譲渡所得税が生じます。
しかし相続から3年以内に不動産を売却すれば、特例を使用して納める税額を安く抑えることも可能です。
そこで今回は、相続した不動産を3年以内に売却した際に利用できる相続空き家の特例と取得費加算の特例、売却の際の注意点について解説します。
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相続空き家の特例とは、被相続人が居住していた住居を相続し、その土地や建物を売却する際に適用できる特例です。
相続空き家の特例を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円が控除され、譲渡所得税を大幅に削減できます。
この特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
その一つが、相続から3年以内に売却することです。
具体的には、「相続してから3年後の年末までに売却」することが要件となっており、実際には3年よりも少し余裕があります。
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取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却する際に、相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて算出される譲渡所得を基に計算されるため、取得費の金額が増えることは節税につながります。
取得費加算の特例には、3つの要件があり、相続・遺贈で財産を取得したこと、相続税が課税されていること、相続税申告期限の翌日以降から3年以内に売却することです。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内であるため、取得費加算の特例を利用するには、相続から3年10か月以内に不動産を売却しなければなりません。
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相続不動産を売却する際の注意点として、まず挙げられるのは、今回紹介した2つの特例は併用できないことです。
状況によって節税効果が異なるため、特例を使用した場合の税額をしっかり計算し、もっとも得になる方法を選択しましょう。
また、売却前には名義変更手続きが必要である点にも注意が必要です。
相続した不動産は基本的に被相続人の名義になっているため、忘れずに相続登記を申請し、名義を変更しておきましょう。
さらに、相続不動産を売却する際は、なるべく早く行動することが重要です。
仲介による売却はすぐに買い手が見つかるとは限らず、書類の用意などで予期せぬ手間がかかる場合もあります。
先述したように、2つの特例の使用には正確には3年より長い猶予期間がありますが、できるだけ3年以内に売却することを目指して行動することをお勧めします。
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相続した不動産を3年以内に売却した場合に利用できる節税制度には、相続空き家の特例と、取得費加算の特例があります。
相続空き家の特例は譲渡所得から最大3,000万円の控除をおこない、取得費加算の特例は相続税の一部を取得費に加算することによって、譲渡所得税の節税が可能です。
2つの特例は併用できないので、どちらが自身にとって得かをしっかり計算したうえで、なるべく早く売却のために行動しましょう。
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