2025-09-23

不動産の相続する予定がある方は、「任意後見」と「法定後見」の違いについてご存知でしょうか。
それぞれの制度には、代理権や取消権の有無など権限にも差があり、目的によって使い分けが必要です。
本記事では、成年後見制度の「任意後見」と「法定後見」の違いについて解説いたします。
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任意後見は、判断能力が十分にあるうちに、本人と将来の後見人候補者が公正証書で後見契約を結ぶ点が特徴です。
家庭裁判所に申し立てるのではなく、自ら選んだ信頼できる人に、自分らしい意思を反映する形で契約準備できるのが魅力です。
また、契約が発効するには、判断能力が低下した際に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する必要があります。
形態は「将来型」「移行型」「即効型」の3種類あります。
将来型は発効前に契約だけ結ぶもの、移行型は契約後に委任契約で先行管理するタイプ、即効型は契約締結後すぐに発効するパターンです。
一方、法定後見はすでに判断能力が不十分な状態になったときに、親族や市町村長などが家庭裁判所に申し立て、医師の診断書や家庭裁判所の審判を経て、後見人・保佐人・補助人が選任される制度です。
後見開始の審判が確定すると即座に制度がスタートし、通常は死亡まで続く点が任意後見と異なる特徴となっています。
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法定後見は「後見」「保佐」「補助」の3類型に応じて、法律で代理権や同意権、取消権が定められており、本人の財産を強く法的に保護する仕組みです。
相続承認や不動産の売買など大切な行為に関して、後見人が代わりに判断したり、本人が不利な契約をしてしまった場合に取り消す権利も備わっています。
それに対し、任意後見では契約であらかじめ定めた代理権の範囲内でのみ行動でき、法定後見のような取消権は一切ありません。
つまり、不動産管理や賃貸更新、売却などの権限は、契約時に盛り込まなければ後から追加できず、対応できない事項が生じる可能性があります。
また、契約自由度が高いため、自分の意思に沿った柔軟な設定ができる反面、想定外の事態に備えづらい点は注意が必要です。
さらに、報酬や監督の仕組みも異なり、任意後見人への報酬は契約で自由に定められる一方、家庭裁判所が定める法定後見報酬と比べて融通しやすい点もあります。
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任意後見は、判断能力があるうちに信頼できる人を自ら契約で選び、将来に備える準備型の制度です。
法定後見は、すでに判断力が低下した場合に、家庭裁判所が審査・選任し、本人の判断を法的に補完・保護する制度です。
権限面では、任意後見は契約内容だけ、法定後見は法律に基づく代理・取消権を備え、目的や場面に応じて使い分けましょう。
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