不動産売却で譲渡損失が出た場合どうする?特例の適用方法や手続きも解説

2025-12-09

不動産売却で譲渡損失が出た場合どうする?特例の適用方法や手続きも解説

不動産を売却したにもかかわらず、利益が出なかった場合、その損失が譲渡損失に該当する可能性があります。
このような状況でも、一定の条件を満たせば税負担を軽減できる制度を利用することが可能です。
本記事では、不動産売却時の譲渡損失と特例制度、そして確定申告の具体的な手続きについて解説いたします。

譲渡損失とは

不動産売却の譲渡損失とは、売却価格が取得費や譲渡費用の合計を下回ることで生じる損失を指します。
取得費には、購入時の代金にくわえて仲介手数料や登記費用なども含まれるのです。
譲渡損失が出た場合、売却による所得はマイナスとなるため、本来課税対象の譲渡所得が発生しないことになります。
ただし、制度上ではこの損失を他の所得と通算することや、翌年以降に繰り越して控除することが認められており、税負担の軽減が図られます。
また、一定の条件を満たせば、これらの特例を適用することが可能です。
こうした制度は、予期せぬ損失が生じた際の経済的な負担をやわらげる手段として活用されています。
まずは、自身の売却損が譲渡損失に該当するかどうかを把握することが大切です。

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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例と利用条件

譲渡損失が発生した場合、特例として「損益通算」と「繰越控除」の制度が利用可能です。
たとえば、居住用不動産を売却して譲渡損失が出た場合、その損失は給与所得など他の所得と合算して税額を減らすことが認められています。
これが、損益通算と呼ばれる仕組みです。
通算しても控除しきれない損失がある場合は、最大3年間にわたり翌年以降の所得から差し引くことが可能です。
こうした特例を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
売却した物件が、居住用であること、売却先が親族などの特別な関係者でないことなどが該当します。
また、その年の合計所得が、一定額を超えていないことも要件の1つです。
制度を活用する際には、各条件を満たしているかを事前に確認することが求められます。

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不動産売却で特例を受けるための確定申告

特例を適用するには、譲渡があった翌年に確定申告をおこなう必要があります。
申告の手順としては、まず「譲渡所得の内訳書」を作成し、売却によって損失が出たことを明記します。
次に、売買契約書や取得時の費用を証明する書類などを添付して申告書を提出しましょう。
このとき、損益通算や繰越控除の適用を希望する旨を記載する必要があります。
また、繰越控除を継続する場合は、2年目以降も毎年忘れずに申告をおこなうことが条件です。
確定申告の受付期間は通常、2月中旬から3月中旬となっており、期限を過ぎると特例が適用されない可能性もあります。
そして、手続きには時間がかかることもあるため、必要な書類を早めに準備しておくことが大切です。

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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例と利用条件

まとめ

譲渡損失とは、不動産売却により取得費を下回る金額で、取引が成立した際に生じる損失です。
この損失に対しては、一定条件を満たすことで、損益通算や繰越控除といった特例の利用が認められています。
これらの制度を適用するには、必要書類を準備のうえ、確定申告を期限内におこなうことが求められます。
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