2026-02-10

離婚に際して、夫婦共有名義の不動産や、住宅ローンが残っている自宅の処分について悩む方は多いです。
とくに、売却しても住宅ローンが残ってしまうオーバーローンの状態にある場合、通常の売却が難しく、任意売却という選択肢が浮上してくるでしょう。
そこで本記事では、離婚時に不動産を任意売却するメリット、および任意売却を離婚前におこなう方が良い理由について解説いたします。
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離婚時に不動産を任意売却するメリットは、住宅ローンが残っている物件、売却額が残債を下回るオーバーローン状態の物件でも、債権者の合意のもとで売却できる点にあります。
しかし、任意売却は債権者である金融機関の合意を得ておこなうため、この住宅ローンが残っている難しいケースでも売却が可能です。
任意売却は、競売よりも高く売却できる可能性が高いというメリットがあります。
競売は市場価格よりも大幅に低い価格で売却される傾向があるため、多額のローン残債が夫婦に残ってしまうことになりかねません。
任意売却であれば、一般の市場に近い価格で売却できるため、残るローンの額を最小限に抑え、その後の生活再建を有利に進めることができます。
そのため、住宅ローンの支払いが困難でオーバーローン状態にあるケースでは、離婚時の財産分与として任意売却を積極的に検討することが賢明な判断となります。
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任意売却の手続きを進めるなら、離婚協議の最中や離婚が成立する前におこなうのが望ましいとされています。
任意売却には、夫婦共有名義の不動産の場合、夫婦双方の実印や署名、印鑑証明書などの提出が必須です。
そのため、離婚後に元夫婦の連絡がつかない状態になると、必要書類への署名や手続きへの同意を得ることが困難になる傾向があります。
さらに、離婚後に残債の返済義務が双方に残ると、一方が滞納した場合に他方に請求がいき、元夫婦双方の信用情報に傷がつき、共倒れとなってしまう可能性があります。
離婚前の離婚協議のなかで、売却価格や残債の返済方法について明確な合意を形成し、公正証書などで取り決めておくことが、将来のトラブル防止に不可欠です。
また、連帯保証人になっている場合も、離婚前に残債を最小限に抑えることができれば、連帯保証人としての責任を軽減する恩恵を受けることができるでしょう。
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離婚時に任意売却を選択するメリットは、住宅ローンが残っているオーバーローンの物件でも売却でき、競売よりも高く売却して残債を最小限に抑えられる点にあります。
任意売却をするなら、夫婦双方の協力が必要な手続きを滞りなく進め、残債による共倒れのリスクを回避するためにも、離婚前におこなうのが得策となるでしょう。
離婚後のトラブルを防ぎ、新たな生活を円滑にスタートさせるため、任意売却の専門家へ早めに相談することが大切です。
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