親が認知症になると不動産相続はどうなる?生前の対策についても解説

2026-06-23

親が認知症になると不動産相続はどうなる?生前の対策についても解説

親御様に認知症の兆候が見え始めたとき、ご実家などの不動産を将来どうしていくべきか不安を抱く方は少なくありません。
ご家族間のトラブルを未然に防ぎ、安心できる未来を迎えるためには、今のうちから正しい知識を備えておくことが重要です。
本記事では、不動産を所有する親に認知症の兆候が現れた際に検討すべき相続対策について解説します。

認知症の兆候を感じたら

親御様に認知症の兆候が見られた際は、まずは速やかに医療機関を受診することが重要です。
客観的な認知機能の状態を専門医に確認してもらうことで、今後の対策をどう進めるべきかの道筋が見えてくるでしょう。
もし診断結果として、ご本人に法的な判断能力が残っているのであれば、遺言書の作成や不動産の承継方法について話し合うことは十分に可能です。
一方で、症状が進行しており、正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性がある状態でおこなった契約は、後から無効になるリスクが高まります。
とりわけ不動産の扱いは、ご家族間で有効性を争う火種になりかねません。
無用なトラブルを防ぐためにも、まずは受診を通じてご本人の意思能力を正確に把握しておきましょう。

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遺産分割協議を見据えた動きは?

いざ相続が発生してからの遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要なため、短期間でまとまるとは限りません。
さらに、不動産に関連するトラブルは、実家への思い入れや管理負担の感じ方の違いから、感情的なもつれに発展しやすいといえるでしょう。
こうした事態を避けるためにも、所有不動産の扱いや、将来の方針をご家族で生前に話し合っておくことが大切です。
また、話し合いの場では、一次相続だけでなく、残された親が亡くなったときの二次相続まで見据えた視点を持たなければなりません。
なぜなら、最初の相続でどのように実家を引き継ぐかが、次の相続時の税負担や分割方法に大きく影響してくるからです。
ご本人の意思表示ができる段階で希望を共有しておくことが、将来の混乱を防ぐ鍵となります。

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遺産分割の成立が遅れることで生じる問題

法律上、遺産分割協議に期限はありませんが、手続きを長期間放置することは推奨できません。
相続税の申告や、相続登記には明確な期限が存在するため、協議が長引くほど権利関係の整理が困難になってしまうでしょう。
とくに、実家が空き家になる場合、取得者が決まらないまま放置されると、建物の劣化や近隣トラブルを引き起こすリスクが高まります。
さらに、管理不十分な空き家として自治体から指導を受ければ、固定資産税の優遇が外れて経済的負担が増す恐れもあるのです。
そのため、たとえ遺産分割の成立に時間がかかる場合でも、暫定的な管理ルールを相続人間で決めておかなければなりません。
大切な不動産の資産価値と安全を守るため、協議と適切な物件管理はセットで進めていきましょう。

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遺産分割協議を見据えた動きは?

まとめ

認知症の不安を感じたら、まずは医療機関を受診して、客観的な判断能力を確認することが最初のステップです。
そのうえで、二次相続を含めた不動産の将来について、親御様が元気なうちに家族全員で生前に話し合っておくことが求められるでしょう。
万が一、協議が長引いたとしても、空き家放置によるリスクを回避するため、適切な管理体制を整えながら手続きを進めることが大切です。
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