相続で養子縁組を活用するメリットとは?注意点やリスクについても解説

2026-06-30

相続で養子縁組を活用するメリットとは?注意点やリスクについても解説

不動産などの大切な資産を次世代へ引き継ぐ際、相続税対策や遺産分割について不安を感じていませんか。
複雑な制度に戸惑うかもしれませんが、家族の絆と財産を守るための選択肢を前向きに考えていきましょう。
本記事では、相続における養子縁組の概要と、活用するメリット、注意点について解説します。

相続における養子縁組とは

相続における養子縁組とは、血縁関係がなくても法律上の親子関係を成立させる制度を指します。
養子縁組には、実親子関係が続く「普通養子縁組」と、家庭裁判所の審判により成立し、原則として実方の父母との親族関係が終了する「特別養子縁組」があります。
相続の場面において、養子は原則として実子と同じ扱いを受けることができるのです。
養親の死亡時は、実子と同等の立場で法定相続人になり、養子であることを理由に相続分が減ることはありません。
相続対策で検討されるパターンとしては、孫を養子にするケース、子の配偶者を養子にするケース、再婚相手の連れ子を養子にするケースが挙げられるでしょう。

▼この記事も読まれています
相続後の不動産売却における注意点について!3つのポイントから解説

相続対策で養子縁組をおこなうメリット

相続対策で養子縁組をおこなうメリットの1つは、相続税の基礎控除額が増える可能性があることです。
基礎控除額は、法定相続人数を基に計算され、1人増えるごとに600万円の控除が追加されます。
ただし、税計算に含める養子の人数には、実子がいれば1人、いなければ2人までの制限がある点に注意してください。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額が増枠される点も、対策上の利点といえるでしょう。
これらも法定相続人数を基準とするため、養子縁組によって非課税枠が広がるのです。
さらに、本来は相続権を持たない子の配偶者などに、法定相続人としての立場を法律上継承させられることも強みになります。

▼この記事も読まれています
不動産の相続登記が義務化された背景は?罰則の内容もご紹介

相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点

養子縁組をおこなう際の注意点として、まず既存の親族間で相続争いが起きる可能性が挙げられます。
新たな相続人がくわわると遺産分割の割合が変わり、感情的な対立を招く恐れがあるのです。
次に、孫を養子にする場合などは、相続税額が2割加算されることがある点にも気をつけなければなりません。
代襲相続人ではない孫が財産を取得すると、2割加算の対象となるため、全体の税額を試算するべきでしょう。
さらに、節税だけを目的にした不自然な縁組は、税務上否認されることもあります。
税負担を不当に減らす目的が強いと判断されると効果が制限されるため、生活実態などの合理的な理由が不可欠です。

▼この記事も読まれています
相続後3年以内に売却すると節税になる?特例と注意点について解説

相続対策で養子縁組をおこなうメリット

まとめ

相続における養子縁組は、法律上の親子関係を生じさせ、実子と同等の相続権を付与する制度です。
基礎控除額や非課税枠の増加による節税効果にくわえ、特定の人物へ相続人の立場を継承させられるメリットがあります。
しかし、親族間の相続争いや税務上の否認リスク、2割加算の注意点も踏まえ、多角的な視点で慎重に検討しましょう。
久留米周辺で不動産の売却をご検討中の方は、株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
不動産の売却や買取はもちろんのこと、賃貸物件や不動産の管理など、すべてをワンストップで対応可能です。
事業用物件の提案も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社ラフィングHOMEの写真

株式会社ラフィングHOME

地域に根ざした誠実な対応と、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を大切にしています。不動産は暮らしに直結する大切な資産。久留米市の皆さまに安心してご相談いただけるよう、丁寧なサポートを心がけています。

■強み
・久留米市を中心に多数の不動産売却実績
・相続 / 住み替え / 空き家整理など幅広いご相談に対応

■事業
・戸建て住宅 / 土地の売却
・賃貸管理やその他不動産に関するご相談


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0942-80-8068

営業時間
9:00~18:30
定休日
12月28日~1月3日、4月14~15日

売却査定

お問い合わせ