2026-10-06

親からまとまった財産を引き継ぐ際、現金のまま残すか、不動産に変えておくべきか悩んでいませんか。
どちらが得かは一概にいえず、ご自身の財産状況やご家族の構成によって適切な選択が分かれます。
本記事では、相続における現金と不動産の仕組みや、判断の基準について解説します。
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相続税の節税という観点では、現金より不動産として相続したほうが、課税対象となる評価額を抑えられ得になる場合があります。
現金や預貯金は原則として、相続開始時点の金額で評価されるのに対し、不動産は市場価格とは異なる基準で計算されるからです。
土地は路線価や倍率方式、家屋は固定資産税評価額を基準とするため、実際の取引価格より相続税評価額が低くなる傾向があります。
その結果、課税遺産総額が減少し、相続税負担が軽くなる可能性があるのです。
ただし、不動産なら常に一定割合まで評価額が下がるわけではありません。
「時価の70%になる」といった一律のルールはなく、不動産の所在地や形状によって評価は変わる点に注意が必要です。
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不動産を相続するメリットは、現物資産として保有しつつ賃料収入を得られる点と、さらなる評価額の圧縮が見込める点です。
第三者へ賃貸している土地や建物は、借家人の権利など所有者が自由に利用できない部分が考慮されます。
貸家や貸家建付地として評価されるため、自用の不動産よりも相続税評価額が下がる仕組みになっているのです。
さらに、一定の要件を満たす宅地であれば「小規模宅地等の特例」を利用できるでしょう。
被相続人の自宅敷地なら最大80%、貸付事業用の宅地等でも要件を満たせば最大50%の減額が可能です。
ただし、賃貸物件であれば必ず同じ割合で評価が下がるわけではなく、空室状況も影響するため、特例の適用条件と併せて慎重な判断が求められます。
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財産の大半を不動産で残すデメリットは、現金に比べて遺産分割が難しく、使い道が制限されやすいことです。
相続人が複数いる場合、1つの土地や建物を物理的に均等に分けるのは簡単ではありません。
特定の人が不動産を取得して、他の方に代償金を支払う場合でも、手元に現金がなければ手続きが難航するでしょう。
一方、現金のまま相続すれば金額通りに分けやすく、相続税の納付や生活資金としてすぐに活用できます。
現金は評価額が下がらず節税面では不動産に劣りますが、遺産分割をスムーズに進めるためには欠かせません。
そのため、節税効果だけにとらわれず、納税資金や誰が取得するのかを踏まえ、不動産と現金を適切に組み合わせることが大切です。
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相続において、現金と不動産のどちらが得かは、節税額と分割のしやすさのバランスによって決まります。
不動産は相続税評価額を抑えられる可能性がある一方、現金が不足すると遺産分割や納税資金で困るリスクを伴います。
ご自身の財産構成や相続人の人数を整理し、税金対策だけでなく将来の分け方まで見据えて検討してみてください。
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