2025-01-14
隣地との高低差がある土地は、平坦な土地よりも需要が少なく、資産価値が低いことが一般的です。
そのような土地が無事に売却できるのか不安になるのも無理はありません。
今回は、隣地と高低差のある土地の売却を検討している方に向けて、メリットとデメリットとは何か、さらにがけ条例の制限を受ける可能性についても解説します。
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平坦な土地のほうが暮らしやすいイメージがあるかもしれませんが、平坦でない土地にもメリットがあります。
隣地との高低差がある土地のメリットとは、敷地や家の中を覗かれにくく、プライバシーの面では安心であることです。
また、日差しや風を遮るものがないため、日当たりや風通しが良いこともメリットでしょう。
高いところにあれば、眺望の良さが好まれることもあるし、高低差を活かしてユニークな家を建てられるかもしれません。
一方、坂道や階段を上らなければ到着できないのは、高低差がある土地ゆえのデメリットです。
若いうちは、あまり苦痛に感じないかもしれませんが、高齢になったときのことを考えると、不安を感じる方も多いでしょう。
さらに、平地に家を建てるよりも整地に手間と時間がかかるなど、建築コストの面からもデメリットが挙げられます。
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隣地との高低差がある土地は、売却時にがけ条例の制限を受けることがあります。
がけ条例とは、がけの近くに建物を建てる際に安全性を確保するために、各都道府県や自治体、政令指定都市などによって定められた条例の通称です。
がけ条例の「がけ」とは、高低差が2mまたは3m以上で傾斜角度が30°を超えている土地を指しているのが一般的です。
また、がけの上にある土地だけでなく、下にある土地も制限の対象となり、原則的には建物を建てられません。
しかし、がけが崩壊しないように擁壁を設置すれば、がけ条例による規制が緩和されます。
また、がけのある地盤が地質調査などで、より強固であると認められた場合も、規制緩和の対象です。
ただし、高低差があり擁壁が付帯した土地の場合、いったん建物を解体してしまうと、新しい建物が建てられない可能性があります。
建物が建てられた当時の法律に沿った建物であっても、現代の法律では認められないことがあるからです。
家の建て替えを前提に売却を検討している場合は、不動産会社に法令などを確認してもらい、既存不適格建築でないかどうか調査しておく必要があります。
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隣地との高低差がある土地のメリットは、日当たりや風通しに眺望が良いことなどが挙げられます。
一方、デメリットは、階段や坂で移動しなければならないことや建築コストがかかることです。
売却の際には、がけ条例で建物の建築を制限される可能性を考慮し、不動産会社に相談したほうが良いでしょう。
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