2024-12-24
相続などで土地を所有しているものの、雑種地となっていて売却できるのか、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのままにしておくと、売却時に問題が発生するおそれがあります。
そこで本記事では、雑種地とは何か、地目の種類の確認や売却方法などと併せて解説いたします。
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登記されている土地はすべて、不動産登記法に基づき、用途ごとに23種類の地目に区分されています。
23種類ある地目のひとつですが、田や畑、宅地や原野など、22種類に該当しない土地が、雑種地です。
地目は、その土地の現状や全体の状態を基に決定されます。
雑種地は、独自の特徴を持ちますが、少ないわけではなく、世の中には所有している方も多いです。
具体的には、駐車場や資材置き場、ゴルフ場などが該当します。
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土地によっては、住宅の建設が許可されていない場所もあるため、事前に確認しておきましょう。
登記事項要約書、もしくは登記事項証明書を法務局より取り寄せれば、確認できます。
法務局の窓口に足を運ぶか、オンラインで請求すれば交付できます。
固定資産税納付通知書でも、確認可能です。
不動産を所有している方に対して4月上旬頃に発送される、固定資産税納付通知書に同封されている、評価明細書や課税明細書で確認できます。
現在、住宅が建っているからといって、その土地が宅地として分類されているとは限りません。
確認を怠って目視だけで売却してしまうと、土地の評価額が下がるなどのトラブルが発生する可能性もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
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雑種地として登記されているだけで評価が下がるケースもあり、高値で売却できない可能性が高いです。
事前に買い手が見つかりやすい宅地に地目変更をおこない、その後に売却を進めましょう。
変更申請書に必要事項を記入し、地域を担当する法務局に提出すれば、申請が完了します。
現地調査と、提出書類の内容の検証がおこなわれ、とくに問題がなければ、法務局から登記完了証が交付されます。
なお、市街化調整区域内の雑種地では、基本的に建物の建設はできません。
しかし、老人ホームやデイサービスセンターなどの高齢者施設や医療施設、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどの建築は認められています。
市街化調整区域内での売却を考えている場合は、施設に関連する業者にアプローチして活用してもらうのも有効な方法です。
個人で買い手を見つけるのは難しいため、法人の顧客を持つ不動産会社に仲介を依頼すると良いでしょう。
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雑種地を所有している方は多く、駐車場や資材置き場、ゴルフ場などが該当します。
登記事項要約書、もしくは登記事項証明書を法務局より取り寄せるか、固定資産税納付通知書で確認可能です。
雑種地と登記されているだけで評価が下がるケースもあるため、事前に宅地へ変更しておくと良いでしょう。
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