2024-12-24
住み替える際など、事情があって所有者が入院中に売却しなければいけないケースがあります。
所有者が入院したまま不動産を売れないものか、方法に悩んでいる方はいませんか。
今回は、所有者が自分と親の2つのケースに分けて、入院中に売却できるかどうかを解説いたします。
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不動産の所有者である自分が入院中でも、売却は可能です。
不動産を売るには、売主と買主が同席していなければいけません。
しかし、売買契約を結ぶ場所は決まっていないため、病院であっても可能です。
買主や業者に、病院に来てもらって契約ができます。
契約を結ぶための書類作成もできない場合は、代理人に委任が可能です。
しかし、代理人をたてる場合は、免許証やマイナンバーによる本人確認が必要です。
子や孫に名義変更してから売ったり、子や孫に売ったりする方法もあります。
子や孫に名義変更した場合は贈与とみなされるため、子や孫に贈与税が発生する点に注意してください。
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所有者である親が入院中の場合は、子どもが代理人になって売却できます。
代理人をたてる場合は、委任状・所有者の印鑑証明書・代理人の身分証明書や実印や印鑑証明書が必要になります。
必要なものをあらかじめリストアップしておいて、すぐに用意できるようにしましょう。
また、親が入院中であれば、子どもに名義変更してから売る方法があります。
名義変更は自分で可能ですが、手間がかかるため、司法書士に依頼するのがおすすめです。
自分が子どもであり名義変更の対象である場合は、贈与税に注意しましょう。
名義変更をおこなう際は、所有者から見た他の相続人と話し合うのが良いでしょう。
他の相続人にとっては、相続前に財産を渡す行為が、特別扱いに見えてしまう可能性があるからです。
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所有者が認知症である場合は、成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を法律で保護する制度です。
判断能力が落ちている方を保護する法定後見制度と、判断能力が残っているうちに後見人を選定する任意後見制度の2つがあります。
認知症の場合は、すでに判断能力が落ちているため、法定後見制度を利用してください。
後見人を決めるには、検察官・本人・配偶者・四親等以内の親族が、家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。
家庭裁判所は、成年後見人を決めて、不動産売却などをおこなう権限を与えます。
ただし、できるのは売却・購入をする権利のみであり、不動産を自由に処分できるわけではありません。
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所有者が自分の場合は、入院中でも買主に病院に来てもらったり、代理人をたてたりして不動産を売却できます。
所有者が入院中の親の場合は、代理人が手続きをしたり子どもに名義変更したりします。
認知症で判断能力が落ちているときは、成年後見制度を利用するのがおすすめです。
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