不動産売却時の登記は何種類?登記の費用相場や手続きに必要な書類も解説

2025-03-18

不動産売却時の登記は何種類?登記の費用相場や手続きに必要な書類も解説

不動産を売却する際は、必ず登記の手続きが必要です。
しかし、登記には複数の種類があるうえ聞き慣れない言葉も多く出てくるので、何をどうしたら良いのかわからない方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産売却における登記の種類や登記費用の相場、手続きに必要な書類などを解説していきます。

不動産売却で必要な不動産登記の種類

不動産を売却する際は、表題部登記と権利部登記、2つの登記が必要です。
表題部登記とは不動産の基本情報を示したもので、土地と建物それぞれで登記をおこないます。
土地は所在・地番・地目・地積・登記原因・所有者を登記し、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積・登記原因・所有者が具体的な登記内容です。
一方、権利部登記とは不動産の権利に関する情報を示したものです。
権利部登記は所有権に関わる項目を甲とし、不動産所有権の保存や移転、仮処分や差し押さえに関する情報を記載します。
また、所有権以外の権利に関わる項目は乙とし、賃貸権や地上権、抵当権や質件など対象不動産に対してどちらが権利を持っているかを記載します。

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不動産売却で発生する登記費用の相場と負担者

不動産売却では、買主が所有権移転登記費用、登録免許税、司法書士手数料を負担し、売主が抵当権抹消登記費用を負担します。
所有権移転登記費用は登記簿謄本の甲欄を書き換える際に発生する費用で、相場は42,999円~64,090円です。
登録免許税は登記変更の手数料で、固定資産税評価額×税率0.4~2%で算出できます。
司法書士手数料は依頼先によって変動しますが、おおむね30,000円~90,000円が相場です。
抵当権抹消登記費用は、登記簿謄本から抵当権の記録を抹消する際に発生します。
抵当権を抹消する際の費用は、不動産1件につき1,000円です。

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不動産売却の登記で必要な書類

不動産売却の登記では、権利証・印鑑証明書・住民票(1通)・評価証明書・身分証明書・実印・抵当権抹消登記書類が必要です。
権利証とは、売主が不動産の名義人になった際に登記所から発行された登記済権利証または登記識別情報を表わします。
印鑑証明書は3か月以内に発行されたものを提出しましょう。
登記上の住所とつながりを確認できない際は、住民票とともに戸籍謄本も必要です。
評価証明書は、市区町村の固定資産税課で取得しましょう。
身分証明書は、写真付きであれば1点、写真付きのものが無ければ健康保険証明書など2点必要です。
抵当権抹消登記書類は、住宅ローンを契約した金融機関で取得します。

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不動産売却で必要な不動産登記の種類

まとめ

不動産を売却する際は、表題部登記と権利部登記、2つの登記が必要です。
売主は登記のうち抵当権抹消登記費用を負担しなければならないので、不動産1件につき1,000円の費用を負担します。
不動産売却時の登記では、印鑑証明書や権利証、評価証明書、抵当権抹消登記書類など複数の書類が必要なので、早めに揃えておきましょう。
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