生活保護要件で不動産売却は必須?所有の継続と住み続けられる方法を解説

2025-04-08

生活保護要件で不動産売却は必須?所有の継続と住み続けられる方法を解説

生活保護を受ける際、必要な要件や不動産所有の条件について気になる方も多いのではないでしょうか。
適切な手続きと条件を理解し、効果的な活用方法を知ることは生活を安定させるうえで重要です。
この記事では、生活保護制度の要件と不動産を活用した住居確保の方法について詳しく解説します。

生活保護を受給するための要件とは

生活保護とは、日本国憲法第25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための公的支援です。
各市町村で定める最低生活費に対して収入が下回る方に対して保護費を支給していますが、認定されるには4つの条件があります。
1つ目は収入で、働いていても収入が最低生活費に満たない場合です。
2つ目は資産活用要件で、預貯金や貴金属、自動車、不動産などお金に換金できるものはすべて手放さなければなりません。
ただし、居住目的の場合には売却せず所有が認められるケースもあります。
3つ目は能力活用要件です。
働くうえで何も支障がない方が事情なく働かない場合には、生活保護は受けられません。
4つ目は民法で定める扶養義務者から仕送りがもらえる場合は対象外です。

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生活保護を受給する際に不動産を所有できるケースとは

不動産は生活に不可欠であると判断されれば売却を免れるケースがあります。
売却によってマイホームがなくなり、さらに生活に困窮する可能性がある場合や事業用の場合、売却しても価値が低い場合などです。
高齢者の場合には家を担保にして生活費や家に住み続けられるリバースモーゲージもあります。
一方、売却を命じられるケースの例はより高い資産価値が得られる可能性がある場合で、具体的には約2,000万円以上の売却価格になるものです。

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生活保護で不動産を売却しても同じ家に住み続ける方法

生活保護を受けていても同じ家に住み続ける方法にリースバックがあります。
リースバックとは、マイホームを不動産会社に売却し、不動産会社と賃貸借契約をしてマイホームに住み続ける方法です。
将来的に買い戻せる選択肢もあり、生活を立て直す目標になるのではないでしょうか。
ただし、毎月の賃料があまりにも高額な場合には、生活保護認定対象外になる可能性があるので注意してください。

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生活保護を受給するための要件とは

まとめ

生活保護とは、日本国憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障するための支援であり、認定要件が定められています。
不動産は資産の1つでありますが、状況次第では所有継続が可能です。
受給のためにマイホームなど不動産の売却を検討されている方は、一度相談するようにしましょう。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。


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