2025-07-29

マイホームを購入したいけれど、トラブルが発生したらどうしようと不安を感じている方もおられるでしょう。
そのような場合は、契約書などの書面をしっかり確認し、必要な取り決めをきちんとしておくとトラブル回避につながります。
この記事では、不動産の売買を検討している方向けに、不動産売買契約書はなぜ必要なのか、重要事項説明書との違いや確認すべきポイントを解説します。
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取り引きが成立した際、不動産売買契約書を交わす必要があります。
これは、大きなお金が動く不動産売買の性質上、安全に取り引きをおこなうために、取引対象となる不動産の内容や契約条件、契約解除のルールなどを明確にしておくためです。
宅地建物取引業法によって契約成立の際の書面交付は義務化されており、記載内容も決められていて、仲介役となる不動産会社が作成します。
取り決めが明文化された契約書があるために、売主・買主間のトラブル防止になるだけではなく、さまざまなリスクにも対応ができるようになっています。
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似たような書面に重要事項説明書がありますが、これは契約締結の際、不動産売買契約書と同時に作成しなければならない書類です。
契約締結をおこなう前に宅地建物取引士による説明を必ず受ける必要があり、重要事項説明書の読みあわせのあと内容に同意すると締結の流れとなります。
その違いは内容にあり、重要事項説明書には売買契約書よりもさらに細かい内容が書かれています。
たとえば、登記簿情報や契約解除の取り決め、損害賠償と違約金、契約不適合責任などです。
また、記載されていない事項に関しては、特約事項として追記もできます。
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不動産売買契約書を取り交わすときは、諸費用をどちらが負担するか、また契約解除に関する取り決めを確認しておくのが重要なポイントです。
たとえば、決済が終わったあと、所有権移転登記にかかる費用をどちらが負担するのか、あらかじめ話し合い、書面に記載しておくとトラブル回避につながります。
さらに、住宅ローンを利用する場合、ローン審査に落ちた場合に無条件で契約解除できるローン特約があると安心です。
予期せぬトラブルが発生し、契約を解除しなければならない事態に陥らないとも限らないため、手付金解除の期限なども確認しておくと良いでしょう。
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不動産売買契約書は、取引内容を明文化し、売主・買主間のトラブルを防ぐために必要な書類です。
同時に作成される重要事項説明書とは、宅地建物取引士による読みあわせの際に利用される書類で、その内容の細かさが契約書との違いです。
確認すべきポイントには、所有権移転登記の費用をどちらが負担するのか、ローン特約の有無、手付金解除の期限などがあります。
久留米周辺で不動産売買をご検討中の方は株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
お客様のご要望に寄り添い、早期売買に尽力いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
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