2025-08-05

相続時精算課税制度は、生前贈与と相続税の計算に関わる大切な制度です。
とくに、将来的な相続を見据えて財産の移転を検討している方々にとって、制度の理解は不可欠です。
そこで今回は、相続時精算課税制度の概要、計算方法、注意点について解説いたします。
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相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する際に選択できる制度のことです。
この制度を利用すると、贈与財産の累計が2,500万円まで非課税となり、超過分には一律20%の贈与税が課されます。
また、贈与者が亡くなった際には、これまでの贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算します。
しかし、一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができないため、注意が必要です。
なお、適用対象者や贈与者との関係、年齢条件などに合致していなければ利用できないため、事前の確認も不可欠です。
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相続時精算課税制度の計算方法は、贈与財産の価額から110万円の基礎控除を差し引き、さらに2,500万円の特別控除を適用した残額に対して20%の贈与税率を乗じて算出します。
例えば、贈与者から初年度に1,000万円の贈与を受けた場合、1,000万円から110万円の基礎控除を差し引いた890万円が特別控除の対象となり、贈与税は発生しません。
また、翌年以降も同様に贈与を受け、累計が2,500万円を超えた場合、超過分に対して20%の贈与税が課されます。
さらに、贈与者が亡くなった際には、それまでに贈与を受けたすべての財産を相続財産にくわえて相続税の課税対象とし、相続税額を計算します。
なお、贈与税としてすでに支払った金額がある場合には、相続税額からその分を控除する形になるため注意が必要です。
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相続時精算課税制度を利用する際の注意点として、まず一度選択すると暦年課税に戻すことができない点が挙げられます。
また、贈与財産が不動産の場合、贈与時に不動産取得税や登録免許税が発生し、相続時よりも税負担が大きくなる可能性があります。
さらに、小規模宅地等の特例が適用できなくなるため、相続税の軽減措置を受けられない場合があるため、注意が必要です。
くわえて、物納を予定している場合も、生前贈与で現金が減ると物納要件を満たせないことがあります。
こうしたリスクを把握したうえで、贈与時の資産構成や相続人の状況を踏まえて判断することが大切です。
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相続時精算課税制度は、一定の条件下で贈与税の負担を軽減し、財産の早期移転を可能にする制度です。
ただし、制度の選択には慎重な判断が求められ、贈与財産の種類や将来的な相続計画を考慮する必要があります。
制度の適用を検討する際は、税理士や司法書士などの専門家に相談し、最適な方法を選択することが大切です。
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