2025-09-09

取得費加算の特例は、不動産を相続した際に譲渡所得税の負担を軽減できる制度です。
相続税を支払った後、一定期間内に不動産を売却することで、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。
本記事では、取得費加算の特例の概要や適用できないケース、併用可能な税制について解説いたします。
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取得費加算の特例は、相続や遺贈により取得した財産を相続開始日から3年10か月以内に譲渡した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
これにより、譲渡所得が減少し、譲渡所得税の負担が軽減されます。
適用要件は以下の通りです。
●1. 相続や遺贈により財産を取得した
●2. その財産に対して相続税が課税されている
●3. 相続開始日から3年10か月以内に譲渡している
加算する相続税額は、譲渡した財産の相続税評価額に基づいて計算されます。
具体的には、「相続税額 × 譲渡した財産の相続税評価額 ÷ 相続税の課税価格」で求められます。
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しかし、取得費加算の特例には適用できないケースも存在します。
たとえば、贈与によって財産を取得した場合には、原則としてこの特例は使えません。
ただし、相続時精算課税制度を利用し、相続開始前3年以内に贈与された財産であれば、例外的に適用が認められることもあります。
また、配偶者が相続した財産については、配偶者の税額軽減により相続税が課税されない場合が多く、その際には取得費加算の特例も対象外となります。
さらに、法人が取得した財産については、個人を前提とする制度であるため、そもそも適用されません。
このように、適用可否には個別の事情が大きく影響するため、事前の確認が大切です。
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そして、取得費加算の特例は他の税制と併用することで、さらなる節税効果が期待できます。
たとえば、譲渡所得から3,000万円まで控除できる「3,000万円特別控除」との併用が可能です。
この控除と組み合わせることで、譲渡益を大きく減らし、所得税と住民税の負担を軽くすることができます。
また、「小規模宅地等の特例」との併用も認められており、こちらは相続税の課税評価額を最大80%減額できる制度です。
ただし、両制度を併用するには、それぞれの要件を満たす必要があります。
制度ごとの適用条件や制限をしっかり理解し、正確に申告をおこなうことが、トラブル回避にもつながります。
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取得費加算の特例は、相続や遺贈により取得した財産を相続開始日から3年10か月以内に譲渡した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
贈与による取得や配偶者が相続した財産、法人が取得した財産など、一部のケースでは適用が認められていません。
居住用財産の3,000万円特別控除や小規模宅地等の特例、特定の居住用財産の買換え特例などと併用することで、税負担の軽減が可能です。
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