2025-09-09

不動産の相続手続き中に相続人が亡くなり、次の相続が発生する「数次相続」は、手続きが複雑化しやすく注意が必要です。
とくに、不動産が含まれる場合、登記や税務手続きが煩雑になるため、正確な理解と対応が求められます。
本記事では、数次相続の概要や不動産相続時の注意点、手続き方法について解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
数次相続とは、相続手続きが完了する前に相続人が亡くなり、次の相続が発生する状態のことです。
例えば、父親が亡くなり相続手続き中に母親が亡くなると、父親の相続手続きが完了していないまま、母親の相続が発生します。
このような場合、母親の相続人が父親の相続手続きを引き継ぐことになります。
数次相続では、相続人の確定や遺産分割協議が複雑になるため、慎重な対応が必要です。
また、遺産分割が長期化しやすく、法定相続分を巡る意見の食い違いも発生しやすいため、円滑な進行には相続関係図の整理や専門家の関与が望まれます。
さらに、各相続ごとに必要な書類や証明書も異なるため、事前準備を丁寧におこなうことが大切です。
▼この記事も読まれています
相続後の不動産売却における注意点について!3つのポイントから解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
数次相続において不動産を相続する際は、相続税の申告と納税義務が引き継がれることに注意が必要です。
一次相続の相続人が申告・納税をおこなう前に亡くなった場合、その義務は二次相続人に引き継がれます。
また、相続税の申告期限は原則として相続開始から10ヶ月以内ですが、数次相続の場合、二次相続人に限り、一次相続の申告期限を延長することが可能です。
さらに、相続放棄に関しては、一次相続を単純承認した場合は二次相続を放棄できません。
そのため、相続放棄を検討する場合は、各相続について慎重に判断する必要があります。
他にも、被相続人の遺産目録が未整理のままだと、相続税の申告に支障をきたすおそれがあります。
▼この記事も読まれています
不動産の相続登記が義務化された背景は?罰則の内容もご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
数次相続で不動産を相続する際の手続きは、以下の通りです。
まず、一次相続と二次相続の相続人を確定させます。
次に、遺産分割協議をおこない、協議書を作成しましょう。
数次相続の場合、一次相続と二次相続の協議書を別々に作成することが推奨されます。
その後、相続登記をおこないますが、中間の相続人が単独相続である場合、中間省略登記が可能です。
これにより、手続きの簡略化と費用の削減が期待できます。
ただし、条件に該当しない場合は、順を追って登記をおこなう必要があります。
なお、戸籍収集や相続関係説明図の作成など、通常の手続き以上に確認事項が多いため、登記申請書の作成にあたっては司法書士等の専門家に相談するのも有効です。
▼この記事も読まれています
相続後3年以内に売却すると節税になる?特例と注意点について解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

数次相続とは、相続手続き中に相続人が亡くなり、次の相続が発生する状態を指し、手続きが複雑化します。
不動産を相続する際は、相続税の申告・納税義務の引き継ぎや申告期限の延長、相続放棄の制限などに注意が必要です。
手続きとしては、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記を順に行い、中間省略登記の活用も検討しましょう。
久留米周辺で不動産の売却をご検討中の方は、株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
不動産の売却や買取はもちろんのこと、賃貸物件や不動産の管理など、すべてをワンストップで対応可能です。
事業用物件の提案も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

株式会社ラフィングHOME
地域に根ざした誠実な対応と、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を大切にしています。不動産は暮らしに直結する大切な資産。久留米市の皆さまに安心してご相談いただけるよう、丁寧なサポートを心がけています。
■強み
・久留米市を中心に多数の不動産売却実績
・相続 / 住み替え / 空き家整理など幅広いご相談に対応
■事業
・戸建て住宅 / 土地の売却
・賃貸管理やその他不動産に関するご相談