空き家を住宅セーフティネット制度で活用!登録基準や注意点も解説

2026-07-14

空き家を住宅セーフティネット制度で活用!登録基準や注意点も解説

長期間利用されていない空き家を所有しており、今後の活用方法について頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。
管理の手間や老朽化への不安を解消しつつ、社会的な需要に応えることで安定した賃貸経営を実現できる方法があります。
本記事では、空き家の有効活用として注目を集めている住宅セーフティネット制度について解説します。

住宅セーフティネット制度とは?空き家を活用する仕組み

住宅セーフティネット制度とは、2017年10月に開始された制度で、高齢者や子育て世帯など、住まいの確保に配慮が必要な住宅確保要配慮者へ賃貸住宅を届けやすくする仕組みです。
所有する物件を「入居を拒まない住宅」として登録し、その情報を必要とする方へ広く提供する制度となっています。
空き家を放置し続けると老朽化が進み、管理負担が大きくなるばかりでしょう。
しかし、この制度を利用して情報提供システムへ掲載すれば、公的な枠組みでマッチングを進められます。
居住支援法人による相談や見守りなどのサポート体制と連携できる点も、貸主にとっては心強いのではないでしょうか。
ただし、登録しただけで必ず入居者が決まるわけではありません。
物件の状態や設定家賃などを踏まえ、計画的な運用をおこなうことが大切です。

▼この記事も読まれています
不法侵入されやすい空き家の特徴は?起こりうるトラブルと対策も併せて解説

セーフティネット住宅への登録基準と申請方法

住宅セーフティネット制度へ登録する場合、情報提供システムを利用して自治体の所管行政庁へ申請をおこないます。
物件は、要配慮者の入居を拒まない「登録住宅」と、限定して受け入れる「専用住宅」の2種類です。
申請時には、一定の床面積を満たし、関係法令に適合する耐震性を有していることが求められます。
また、台所や浴室などの基本的な設備が整っていることも重要な審査基準となるでしょう。
家賃についても、近隣相場と比較して著しく均衡を失しない適切な金額設定にしなければなりません。
特定の方を差別的に排除するような条件は設けられないため、注意が必要です。
自治体ごとに窓口や必要書類が異なる場合があるため、事前に詳細を確認しておきましょう。

▼この記事も読まれています
空き家が劣化する原因とは?放置するデメリット・管理方法も解説

空き家を登録するメリットと運用上の注意点

空き家を登録する最大のメリットは、一般の募集では届きにくい層へ物件情報を広く提供できる点にあります。
システム上で公開されるため、長期空室の解消や地域における住まい不足解消の効果が期待できるでしょう。
さらに、一定の要件を満たした専用住宅であれば、改修費の補助といった支援対象になる場合があります。
しかし、補助制度は自治体によって実施状況が異なり、必ずしも支援を受けられるわけではありません。
とくに補助を受けた専用住宅は、一定期間は要配慮者向けに管理するといった用途制限が生じます。
収益化の側面だけでなく、安全性や改修費負担などを総合的に判断しなければなりません。
制度を活用する際は、所在する自治体の窓口で最新の条件を確認するようにしてください。

▼この記事も読まれています
空き家の種類とは?国による対策・放置リスクを解説

セーフティネット住宅への登録基準と申請方法

まとめ

住宅セーフティネット制度は、要配慮者の住まい確保と空き家の有効活用を両立させる仕組みです。
登録にあたっては面積や耐震性などの基準が設けられており、自治体を通じて適切な申請手続きをおこなわなければなりません。
長期空室の解消や補助金活用などのメリットがある一方で用途制限も生じるため、物件状況に合わせた総合的な判断が大切になるでしょう。
久留米周辺で不動産の売却をご検討中の方は、株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
不動産の売却や買取はもちろんのこと、賃貸物件や不動産の管理など、すべてをワンストップで対応可能です。
事業用物件の提案も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社ラフィングHOMEの写真

株式会社ラフィングHOME

地域に根ざした誠実な対応と、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を大切にしています。不動産は暮らしに直結する大切な資産。久留米市の皆さまに安心してご相談いただけるよう、丁寧なサポートを心がけています。

■強み
・久留米市を中心に多数の不動産売却実績
・相続 / 住み替え / 空き家整理など幅広いご相談に対応

■事業
・戸建て住宅 / 土地の売却
・賃貸管理やその他不動産に関するご相談


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0942-80-8068

営業時間
9:00~18:30
定休日
12月28日~1月3日、4月14~15日

売却査定

お問い合わせ