2025-04-22
相続した実家や、以前住んでいたマイホームなどを空き家状態で持て余していませんか?
日本において年々増加の一途をたどる空き家は、放置していると大きな問題に発展することも。
今回は、空き家の種類や国による対策、空き家を放置するリスクについて解説します。
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日本における空き家は「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家(その他の住宅)」の4種類に分類されています。
賃貸用の住宅・売却用の住宅とは、新築か中古かは問わず、近々の賃貸化もしくは売却が予定されている空き家のこと。
二次的住宅とは、週末や長期休暇時にのみ使われる別荘や、職場の付近に用意するセカンドハウスのように、日常的には人が住んでいない家のことです。
それ以外の空き家は「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家(その他の住宅)」にあたり、近年もっとも増加傾向にあるとともに放置が問題視されています。
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日本で空き家の数が増え続けていることを受け、国は「空き家対策特別措置法」を作るなどさまざまな対策を講じています。
同法は、所有者によって建物が適切に管理されておらず、家屋崩壊や周辺住民への悪影響が懸念される空き家を「特定空家」に指定するものです。
行政指導を経ても状況が改善されなければ、固定資産税の増額や過料、行政代執行(強制解体)ができるようにしました。
そのほか、従来は任意であった相続登記の義務化や、不要な空き家の除却支援(解体費用の補助など)も積極的におこなっています。
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「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家(その他の住宅)」にあたる種類の家を放置すると、先述した空き家対策特別措置法のもと「特定空家」に指定されてしまう可能性があります。
特定空家に指定されると、固定資産税の優遇措置から除外されて税額が4~6倍ほどになったり、50万円以下の過料を科されたりします。
行政指導・処分を経てもなお放置を続けた場合は、最終的に自治体によって建物が強制解体され、その費用を請求されることもあるでしょう。
建物の維持・管理費用よりもはるかに大きな出費になるため、空き家は日々適切に管理するか、不要なら早めに手放すことを検討してください。
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空き家の種類は「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家(その他の住宅)」の4つです。
年々増加している空き家の放置問題を解消するため、国は空き家対策特別措置法を制定するなどさまざまな対策をしています。
賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家(その他の住宅)を放置し、行政指導を受けてしまうことがないよう注意しましょう。
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