不動産相続で使う遺言書の種類とは?それぞれの特徴や注意点についても解説

2026-07-28

不動産相続で使う遺言書の種類とは?それぞれの特徴や注意点についても解説

不動産を相続する予定がある方のなかには、どの種類の遺言書を選べばよいか迷う方も多いでしょう。
不動産は分け方や名義変更が複雑になりやすいため、それぞれの特徴を理解することが大切です。
本記事では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違いについて解説します。

自筆証書遺言の特徴と注意点

自筆証書遺言とは、原則として遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
財産目録はパソコンや登記事項証明書の写しを利用できますが、自書していない各ページには署名と押印が必要になります。
証人や公証人が不要で、費用を抑えながら自分の都合で作成できる点がメリットでしょう。
一方、書式や訂正方法に不備があると無効になるおそれがあり、自宅保管では紛失や改ざんの危険もあります。
法務局の保管制度を利用すれば原本を安全に保管でき、相続開始後の検認も不要です。
ただし、法務局は内容の有効性を判断しないため、不動産の分け方が複雑な場合は専門家への確認が欠かせません。

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公正証書遺言の特徴と注意点

公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容を公証人が法律上の方式に従って作成する遺言書です。
原則として証人2人が立ち会い、公証人が遺言者の意思を確認したうえで、内容を読み聞かせるか閲覧させて完成させます。
公証人が方式を確認し、原本を公証役場で保管するため、形式不備や紛失、改ざんの危険を抑えやすい点がメリットです。
また、家庭裁判所の検認が不要で、不動産の名義変更を含む相続手続きへ移りやすいでしょう。
一方、財産額などに応じた手数料がかかり、戸籍や登記事項証明書などを準備する手間も生じます。
証人の確保も必要で、公証人が関与しても遺留分などの紛争を完全に防げるわけではありません。

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秘密証書遺言の特徴と注意点

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま、その遺言書が本人のものであることを公証人と証人に明らかにする方式です。
遺言者は署名と押印をした証書を同じ印章で封印し、公証人1人と証人2人以上の前で自分の遺言書であることを申述します。
本文はパソコンや第三者による作成も可能で、内容を知らせずに存在だけを明らかにできる点がメリットでしょう。
一方、公証人は封書の中身を確認しないため、法律上の誤りや財産の記載漏れが残る可能性があります。
さらに、遺言者自身で保管するため、紛失や破棄の危険を防ぎきれません。
相続開始後は家庭裁判所の検認が必要で、手数料や証人の準備も求められるため、秘密性と負担を比較して選ぶことが重要です。

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公正証書遺言の特徴と注意点

まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、方式の不備や保管方法に注意し、必要に応じて法務局の制度を利用しましょう。
公正証書遺言は費用や準備が必要な一方、形式面と保管面の安全性を重視する方に向いています。
秘密証書遺言は内容を伏せられますが、検認や自己保管が必要なため、ほかの方式と比較して判断することが大切です。
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