相続財産が家のみの場合はどう分ける?分割方法や名義変更についても解説

2026-08-25

相続財産が家のみの場合はどう分ける?分割方法や名義変更についても解説

相続財産が持ち家などの不動産のみで現金がない場合、誰が家を引き継ぐのか悩まれる方は多いでしょう。
大切な実家をどのように分けるべきか、ご家族にとって最善の選択肢を見つけたいというお気持ちはよくわかります。
本記事では、遺産が家のみの場合の分割方法や制度の活用、引き継ぐ際の注意点について解説します。

遺産が家のみの場合の分割方法

遺言がない場合、遺産は法定相続分で分けるのが原則ですが、個々の財産を必ずその割合で分ける必要はありません。
特定の人が家を取得する場合は、不動産を引き継ぐ代わりにほかの相続人へ現金を支払う代償分割が有力となります。
家を売らずに残せるため、相続人が居住を続けたい場合に適しているといえるでしょう。
一方、不動産を取得する人がいない場合や、代償金を準備できない場合には換価分割が検討されます。
換価分割とは、家を売却して経費を差し引いた代金を相続人で分ける方法です。
現金化することで公平に分けやすい反面、売却価格や時期について全員の合意を得なければなりません。
法定分割による共有状態のまま残す方法はトラブルを招きやすいため、状況に合う分割方法を選びましょう。

▼この記事も読まれています
相続後の不動産売却における注意点について!3つのポイントから解説

代償分割と配偶者居住権の併用

残された配偶者が住み慣れた家に住み続ける場合、代償分割と配偶者居住権の併用が効果的です。
配偶者居住権とは、亡くなった方の持ち家に住んでいた配偶者が、原則無償で居住し続けられる権利を指します。
この制度を利用すれば、配偶者は居住権を得て、ほかの相続人が負担付きの所有権を取得できる仕組みといえるでしょう。
配偶者が自宅の完全な所有権を取得する場合と比べて、配偶者居住権の価値は低くなるため、その分ほかの財産を取得しやすくなる場合があります。
さらに、家の所有権を取得した人は、配偶者居住権を設定することで、ほかの相続人に支払う代償金の額を抑えられる場合があります。
家を売却せずに配偶者の生活環境を守りつつ、将来の承継者も明確にできる点が大きなメリットにほかなりません。

▼この記事も読まれています
不動産の相続登記が義務化された背景は?罰則の内容もご紹介

家を相続するときの注意点

家を相続する際、実家を相続する人以外の不公平感を抑えるためには、不動産の評価方法と補償を慎重に検討しなければなりません。
評価額が不明確なままでは不満が生じるため、どの価格を基準にするか全員で合意し、遺産分割協議書に詳細を記載することが重要です。
また、当面の結論として家を共有状態にする方法もありますが、将来の管理や処分が難しくなるデメリットがあります。
共有不動産の売却には原則として全員の同意が必要ですが、改修は内容によって異なります。
さらに、遺産分割がまとまった後は、期限内に名義変更となる相続登記をおこなわなければいけません。
相続登記は義務化されており、違反すると過料の対象となる可能性があるため、期限内に確実に手続きをおこないましょう。

▼この記事も読まれています
相続後3年以内に売却すると節税になる?特例と注意点について解説

代償分割と配偶者居住権の併用

まとめ

不動産のみの遺産相続では、代償分割や換価分割など、状況に合わせた適切な分割方法を選ぶことが重要です。
配偶者が家に住み続ける場合は、配偶者居住権と代償分割を併用することで、生活環境を守りながら財産を分けられるでしょう。
不公平感や将来の共有トラブルを防ぐためにも、全員でしっかり協議をおこない、速やかに名義変更を完了させなければなりません。
久留米周辺で不動産の売却をご検討中の方は、株式会社ラフィングHOMEにお任せください。
不動産の売却や買取はもちろんのこと、賃貸物件や不動産の管理など、すべてをワンストップで対応可能です。
事業用物件の提案も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社ラフィングHOMEの写真

株式会社ラフィングHOME

地域に根ざした誠実な対応と、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を大切にしています。不動産は暮らしに直結する大切な資産。久留米市の皆さまに安心してご相談いただけるよう、丁寧なサポートを心がけています。

■強み
・久留米市を中心に多数の不動産売却実績
・相続 / 住み替え / 空き家整理など幅広いご相談に対応

■事業
・戸建て住宅 / 土地の売却
・賃貸管理やその他不動産に関するご相談


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0942-80-8068

営業時間
9:00~18:30
定休日
8月13~15日

売却査定

お問い合わせ