2026-10-20

相続欠格は、重大な行為をした相続人の相続資格が失われる制度であり、誰が相続人になるのかを確定するうえで重要です。
欠格者本人は相続や遺贈によって財産を取得できなくなりますが、子などによる代襲相続が生じる可能性がある点にも注意が必要でしょう。
本記事では、相続欠格の要件や該当後の相続関係、相続廃除との違いについて解説します。
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相続欠格とは、民法891条に定める重大な行為をした者が、法律上当然に相続人となる資格を失う制度です。
被相続人が相続させたくないと考えたり、家庭裁判所へ申し立てたりすることで成立する制度ではありません。
欠格事由には、被相続人などを故意に死亡させて刑に処せられた場合や、一定の場合を除き殺害を知りながら告発・告訴しなかった場合があります。
さらに、詐欺や強迫によって遺言を妨げたり変更させたりした場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合なども対象です。
ただし、遺言書への行為は外形だけで欠格となるとは限らず、行為の目的や具体的事情が判断材料となる場合もあります。
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相続欠格に該当すると、本人は対象となる被相続人の相続人になれず、預貯金や不動産などの遺産を取得できません。
さらに、欠格事由は受遺者にも準用されるため、被相続人が遺言で財産を与える意思を示していても、遺贈による取得はできません。
一方、欠格者に子がいる場合は、その子が被相続人の直系卑属であるなど一定の要件を満たせば、代襲相続人になる可能性があります。
そのため、欠格者が出たからといって、その相続分が必ず他の共同相続人だけに配分されるわけではありません。
なお、相続放棄では放棄者の子への代襲相続は生じないため、相続欠格とは相続人を確定する仕組みが異なります。
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相続廃除は、被相続人の意思に基づいて一定の推定相続人から相続権を失わせる制度であり、相続欠格とは成立の仕組みが異なります。
対象は遺留分を有する推定相続人で、虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行がある場合に、家庭裁判所へ廃除を請求できます。
したがって、単に家族関係が悪い、財産を渡したくないという理由だけで当然に廃除されるわけではなく、兄弟姉妹も対象には含まれません。
また、相続廃除は遺言で意思を示すこともでき、被相続人は家庭裁判所への請求などによって廃除を取り消すことも可能です。
これに対して相続欠格には、被相続人の意思によって後から取り消す制度がありません。
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相続欠格は、法律で定められた欠格事由に該当した者が、被相続人の意思に関わらず相続資格を失う制度です。
欠格者本人は相続や遺贈ができなくなりますが、子などによる代襲相続が生じる可能性がある点にも注意が必要でしょう。
不動産を含む遺産の承継を判断するときは、欠格の有無だけでなく、代襲相続人の存在や相続廃除との違いも確認することが大切です。
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