相続で寄与分が認められる要件とは?特別寄与料との違いについても解説

2026-10-20

相続で寄与分が認められる要件とは?特別寄与料との違いについても解説

相続財産の維持や増加に特別な貢献をした場合、法定相続分どおりに遺産を分けると、相続人間で不公平が生じることがあります。
こうした場合に関係するのが寄与分であり、貢献の内容や財産への効果、寄与した人の立場などを確認することが重要です。
本記事では、寄与分とは何か、認められる要件や特別寄与料との違いについて解説します。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した共同相続人について、その貢献を相続分へ反映させる制度です。
被相続人の事業への労務提供や財産上の給付、療養看護などが対象となり得ますが、親しく交流していたという事情だけで認められるものではありません。
寄与が認められると、相続開始時の財産から寄与分を差し引いて各相続人の相続分を算定し、寄与した相続人には寄与分を加算します。
寄与分の額は相続人全員の協議で決められ、まとまらない場合には家庭裁判所の調停や審判によって判断されます。
一律の割合は定められておらず、寄与の時期や方法、程度、相続財産の額などが個別に考慮される仕組みです。

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寄与分が認められる要件

寄与分が認められるには、単に被相続人のために尽くしただけでは足りず、財産の維持または増加に繋がる特別な寄与が必要です。
実務上は、共同相続人自身による寄与であることや、通常期待される範囲を超えること、財産への効果と寄与行為との因果関係などが判断材料になります。
寄与行為には、家業への従事、金銭等の出資、療養看護、通常の扶養義務を超える負担、財産管理などの類型があります。
ただし、必要となる事情は類型によって異なり、療養看護や家業従事では継続性や無償性なども重要です。
また、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として寄与分を反映した具体的相続分による分割ができなくなるため、期間にも注意しましょう。

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特別寄与料とは

特別寄与料とは、相続人ではない被相続人の親族が無償で療養看護などの労務を提供し、財産の維持や増加に特別に寄与した場合に請求できる金銭です。
通常の寄与分とは異なり、遺産を相続する権利を得る制度ではなく、相続開始後に相続人へ金銭の支払いを求める仕組みとなっています。
対象となるのは一定範囲の親族であり、法律上の親族に該当しない友人などは原則として利用できません。
また、単に金銭を提供しただけでは原則として対象とならず、無償による療養看護その他の労務提供が必要です。
家庭裁判所への申立てには、相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年という期間制限がある点にも注意が必要でしょう。

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寄与分が認められる要件

まとめ

寄与分は、共同相続人による特別な貢献を相続分へ反映し、法定相続分だけでは生じ得る不公平を調整する制度です。
認められるかどうかは貢献の内容だけでなく、財産の維持・増加との関係や寄与した人の立場、請求する時期によっても異なります。
相続人でない親族が貢献している場合は特別寄与料も含め、自分の立場と寄与内容がどの制度に当てはまるのかを確認することが大切です。
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